稲田康史裁判官(57期)の経歴


生年月日 S50.9.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R22.9.16
R5.4.2 ~ 高知地裁刑事部部総括
R2.4.1 ~ R5.4.1 前橋地家裁判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁20民判事(破産再生部)
H26.10.16 ~ H29.3.31 長野地家裁判事
H26.4.1 ~ H26.10.15 長野地家裁判事補
H23.4.1 ~ H26.3.31 山口家地裁宇部支部判事補
H21.4.1 ~ H23.3.31 横浜地裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 長島・大野・常松法律事務所(一弁)
H19.3.25 ~ H19.3.31 東京地裁判事補
H17.6.22 ~ H19.3.24 広島地家裁判事補
H16.10.16 ~ H17.6.21 広島地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要
*2 高知地裁令和6年4月23日判決(裁判長は57期の稲田康史)は,刑務官であった被告人Aが受刑者である被告人Bと外部の者との不正連絡を仲介する見返りに現金合計20万円を無利息で借り受けた加重収賄のほか,被告人Bが同刑務官への賄賂供与並びに共犯者Dと共謀して別の刑務官Cにも現金合計16万円を貸し付けた贈賄行為を含む一連の事案について審理した刑事訴訟であり,被告人Aに前科がないことや反省の態度が考慮されて懲役1年6月(確定日から3年間の執行猶予),被告人Bに累犯前科があることなどが斟酌されて懲役1年(未決勾留日数90日算入)がそれぞれ言い渡されたものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*3 高知地裁令和6年12月23日判決(裁判長は57期の稲田康史)は,令和5年9月26日夜から翌27日未明にかけて薬物リキッドの代金を支払わないまま持ち逃げされたことに憤慨した共犯者らが制裁目的で暴行を加えようとしていたと認識しながら被告人がこれに加担し,21歳と22歳の被害者を路上に呼び出して執拗に殴打や蹴りを加えた結果,22歳の被害者を外傷性ショックで死亡させ,もう一名にも鼻骨骨折や頸椎捻挫等の傷害を負わせた傷害致死,傷害の刑事事件について審理し,被告人が共犯者らに対して優位な立場にあったことや前科がないことなどを含む事情を考慮した末に懲役8年6月を言い渡し,未決勾留日数270日をその刑に算入したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。


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