安達拓裁判官(55期)の経歴


生年月日 S49.8.20
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R21.8.20
R5.4.1 ~ 山口地裁刑事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 高松高裁第1部判事(刑事)
H29.4.1 ~ R2.3.31 神戸地裁2刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 松山地家裁大洲支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地家裁判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 静岡地家裁判事補
H17.4.1 ~ H18.3.31 静岡家地裁判事補
H14.10.16 ~ H17.3.31 名古屋地裁判事補

*1 山口地裁令和7年1月10日判決(裁判長は55期の安達拓)は,被告人が複数の共犯者と共謀し深夜に複数の鉄道線路内でレールボンド合計約323万円相当を工具で切断して盗む組織的かつ大胆な窃盗行為を連続的に敢行した結果,線路の安全性や鉄道の運行に影響が生じかねない悪質性も指摘され,大きな被害をもたらしたと認定し,被告人の立場が犯行グループの中心的存在であったことを踏まえて重い責任を認めつつも,被害者に324万円余りを弁償したほか共犯者も相当程度の弁償を行ったことや前科がない点などを考慮して懲役3年に処し,未決勾留日数中60日をその刑に算入した上で5年間の執行猶予を付し,訴訟費用を被告人に負担させるとした,というものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。) 。
*2 山口地裁令和7年3月17日判決(担当裁判官は55期の安達拓)は,被告人が飲食店での飲酒後,アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で普通乗用自動車を運転し,最高速度30キロメートルの道路を時速約60キロメートルで進行中に前方不注視等の過失で車椅子の被害者(当時73歳)に衝突して死亡させ,さらに事故後の約4時間23分間にわたりアルコールの影響の発覚を免れる目的で現場から自宅へ逃走し,被害者の救護や警察への報告を怠ったという自動車運転処罰法違反(過失致死アルコール等影響発覚免脱)及び道路交通法違反(ひき逃げ)の事実を認定し,事故当時の呼気中アルコール濃度が高濃度(ウィドマーク法推定で1リットル中約0.69ミリグラム)であった点や逃走という自己中心的な態度を指摘しつつも,被害者遺族との示談成立や宥恕(特に被害者の姉が寛大な処分を望んでいること),任意保険による更なる賠償見込み,被告人の反省の態度,前科がないこと等の酌むべき事情を考慮した結果,犯行の悪質性や結果の重大性に鑑みて実刑はやむを得ないとして,被告人を懲役3年に処しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。


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