生年月日 S57.11.22
出身大学 名古屋大院
定年退官発令予定日 R29.11.22
R4.4.1 ~ 名古屋地裁4刑判事
R2.1.16 ~ R4.3.31 広島家地裁尾道支部判事
H31.4.1 ~ R2.1.15 広島家地裁尾道支部判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 名古屋法務局訟務部付
H27.4.1 ~ H29.3.31 名古屋家地裁判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 福岡地家裁判事補
H24.4.1 ~ H25.3.31 大阪地家裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 大阪地裁判事補
*1 62期の藤根康平裁判官及び62期の藤根桃世裁判官(任官時の氏名は高次桃世でした。)の勤務場所は,判事補任官当初から似ています。
*2 名古屋大学法科大学院HPの「「弁護士就職について考える」座談会およびアンケート報告」によれば,座談会の司会を担当した高次桃世は名古屋大学法科大学院の2007年度修了生とのことです。
*3 名古屋地裁令和5年8月7日判決(担当裁判官は62期の藤根康平)は,名古屋市の特別養護老人ホームで令和3年,パーキンソン病だった入所者の80代男性が食事中に誤嚥(ごえん)死したのは,施設が注意義務を怠ったためだとして,遺族3人が運営元の社会福祉法人「長生福寿会」(名古屋市)に約3千万円の損害賠償を求めた訴訟において,「亡くなる1カ月半前にも朝食を喉に詰まらせ、むせ込んだことがあり、同じように食事を提供すれば、より重大な結果が生じる危険を認識できた」などと指摘して,約2500万円の支払を命じました(産経新聞HPの「特養で80代誤嚥死、2500万円賠償命令 名古屋地裁」参照)。
これが前例になると、もはや食事を詰まらせた入所者には固形物は食べさせられない・食べさせたくないということにならないか。ゼリー食やペースト食だけになって、本人はそれで幸せなのか。司法がこんな判決ばかり出すから、介護の現場がますます追い詰められるのではないか。https://t.co/Lqt1UmQXce
— おじま紘平(東京都議会議員・練馬区) (@ojimakohei) August 7, 2023
入院中に食事介助で誤嚥した時の責任まで持つなら最低でも1回3000円程度自費がいい。
看護師やSTがインセンティブで1000円程度もらってほしい。
今の保険診療内サービスでやる感じなら免責だろ。
払えないし免責が嫌とかわがまま言うなら家族が食事介助すればいい話。
司法と制度がふざけてる。— 脱医局外科医 (@litigation_surg) November 20, 2024
感謝のない
さもしい家族や遺族が訴える。
だから
さもしそうな家族や
感謝の念が足りない家族からの受け入れは
始めっからしな受け入れない。
受け入れたら負け
そういう施設が増えてます。
判例は覆らないですからね。— うさパンダ (@usapanda4696) August 8, 2023