森田亮裁判官(58期)の経歴


生年月日 S54.4.16
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R26.4.16
R3.4.1 ~ 最高裁行政調査官
R2.4.1 ~ R3.3.31 大阪高裁7民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁7民判事(租税・行政部)
H27.4.1 ~ H29.3.31 最高裁行政局付
H24.4.1 ~ H27.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
H23.7.1 ~ H24.3.31 東京地裁判事補
H20.4.1 ~ H23.6.30 法務省民事局付
H17.10.16 ~ H20.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪地裁令和2年6月4日判決(48期の松永栄治58期の森田亮及び66期の渡邊直樹)(判例秘書に掲載)は,以下の判示をしています(第1段落については,令和元年6月13日付の最高裁判所事務総長の理由説明書と同趣旨の記載です。)。
    最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として,裁判事務及び司法行政事務を行う重要な国家機関であり,最高裁判所の裁判官や事務総局の各局課長が,裁判所の重大な職務を担う要人として襲撃の対象となるおそれが高いといえるだけでなく,国家機関としての最高裁判所自体が侵入・襲撃の対象となるおそれも高いということができる。そうすると,庁舎全体に極めて高度なセキュリティが確保される必要があることは明らかである。
    そして,上記のとおりの本件不開示情報(山中注:昭和40年代後半に作成された,最高裁判所庁舎の建設工事発注図面の不開示情報のこと。)の内容からすると,本件不開示情報が公にされた場合には,裁判事務や司法行政事務の妨害・混乱等を企てる者や,国家の存立を脅かそうとする者等が,外部から庁舎への出入口や各室の配置,各室への進入路,建物全体の構造等についての正確な情報を知ることとなり,これらの情報に基づき,庁舎内に侵入したり,庁舎内の要人等を襲撃したりするための最適な場所・方法等を検討・計画することが可能又は容易になるということができる。
    そうすると,本件不開示情報を公にした場合,不法な侵入・破壊を招くなど,犯罪を誘発し,又は犯罪の実行を容易にし,公共の安全を害するおそれがあると認めた国土交通大臣の判断が合理性を持つものとして許容される限度を超えたものということはできず,その判断には相当の理由があるから,本件不開示情報は,情報公開法5条4号所定の不開示情報(公共の安全等に関する情報)に該当するものというべきである。
*3 大阪高裁令和3年3月5日判決(判例体系に掲載。担当裁判官は37期の西川知一郎50期の栩木有紀及び58期の森田亮)は結論として以下の判示をしましたところ,最高裁令和4年12月12日判決によって取り消されました。
 契約条項目録記載の18条2項2号のような、原契約賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、一審被告において合理的な手段を尽くしても原契約賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から賃借物件を相当期間利用していないものと認められ、かつ、賃借物件を再び占有使用しない原契約賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときに、原契約賃借人が明示的に異議を述べない限り、賃借物件の明渡しがあったものとみなす権限を一審被告に付与する条項を含む消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示の差止め等を求める一審原告の請求は、いずれも理由がない。


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