佐々木公裁判官(56期)の経歴


生年月日 S45.4.5
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.4.5
R5.4.1 ~ 山形地裁刑事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 千葉地裁1刑判事
H30.4.1 ~ R2.3.31 那覇地家裁判事
H29.7.3 ~ H30.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H26.4.1 ~ H29.7.2 東京家裁家事第2部判事
H25.10.16 ~ H26.3.31 長崎地家裁厳原支部判事
H24.4.1 ~ H25.10.15 長崎地家裁厳原支部判事補
H20.4.1 ~ H24.3.31 千葉地家裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事補
H15.10.16 ~ H18.3.31 東京地裁判事補

* 山形地裁令和7年2月6日判決(担当裁判官は56期の佐々木公)は,被告人が令和6年8月26日午前8時頃に郵便局の窓ガラスや防犯カメラ(損害額合計23万2100円)を損壊して侵入し,さらに無施錠の民家にも入り金銭を得られなかったことから,翌月には包丁を用意して郵便局内に数時間潜み,局長を脅迫して現金100万円を強取するなどの重大な行為に及んだことを認定しつつも,家族や行政への相談を怠った安易な動機に酌量の余地はないとしながら,被告人が逮捕後に反省し,強盗による被害金100万円を全額弁償するとともに窓ガラス損害相当額1万9800円も支払い,前科前歴がなく,家族の支援も得られる可能性が高いことなどを総合的に考慮して懲役3年(未決勾留日数80日算入)の量刑を言い渡し,執行猶予の期間を5年間(法律上許される最長期間)として今回に限り猶予を与え,保護観察に付すことで更生を図る判断を示した,というものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。


広告
スポンサーリンク