塩崎勤裁判官(14期)の経歴


生年月日 S10.11.13
出身大学 大阪市大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H18年春・瑞宝重光章
H12.11.13 定年退官
H8.3.1 ~ H12.11.12 東京高裁9民部総括
H6.4.1 ~ H8.2.29 名古屋高裁2民部総括
H4.3.25 ~ H6.3.31 函館地家裁所長
S63.4.1 ~ H4.3.24 静岡地裁1民部総括
S59.4.1 ~ S63.3.31 東京地裁27民部総括
S54.4.1 ~ S59.3.31 最高裁調査官
S51.4.1 ~ S54.3.31 札幌高裁判事
S48.4.30 ~ S51.3.31 東京地裁判事
S47.4.10 ~ S48.4.29 釧路家地裁判事
S46.4.5 ~ S47.4.9 釧路家地裁判事補
S43.4.1 ~ S46.4.4 広島地家裁判事補
S40.4.10 ~ S43.3.31 山口地家裁下関支部判事補
S37.4.10 ~ S40.4.9 京都地家裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 判例タイムズ927号(1997年3月15日発行)に「交通損害賠償の諸問題 (完) 主婦の逸失利益」を寄稿していますところ,「五 おわりに」として以下の記載があります。
    以上、主婦の逸失利益の算定をめぐる主要な問題について、傷害の場合と死亡の場合を特に区別せずに検討してきたが、最高裁(山中注:最高裁昭和62年1月19日判決)が家事労働分の加算という男女格差の是正のための切り札的な方法を明確に否定した結果、実務上、主婦の逸失利益の算定をめぐる諸問題はほぼ決着し、現在の人身賠償論が根本的に転換されない限り、生活費控除割合、稼働可能機関、慰藉料、中間利息の控除などの点でわずかに微調整する余地が残されているにすぎない。
    したがって、現時点において主婦の逸失利益の算定をめぐる問題を改めて検討してみてもきわめて新鮮さに乏しいものにならざるを得ず、その意味において、本稿は、「交通損害賠償の諸問題」の連載の掉尾(山中注:ちょうび)を飾るべきはずのレポートとしてはまことに不本意なものになってしまったことを心からお詫びしたい。
*3 14期の塩崎勤裁判官は,判例タイムズ1055号(2001年5月15日号)に「名誉毀損による損害額の算定について」を寄稿しています。


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