毛利友哉裁判官(58期)の経歴


生年月日 S56.3.3
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R28.3.3
R5.7.24 ~ 司研民裁教官
R3.4.1 ~ R5.7.23 東京地裁20民判事(破産再生部)
H30.1.4 ~ R3.3.31 鹿児島家地裁判事
H27.10.16 ~ H30.1.3 大阪地裁15民判事(交通部)
H27.4.1 ~ H27.10.15 大阪地家裁判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 法総研国際協力部教官
H23.4.1 ~ H25.3.31 釧路家地裁帯広支部判事補
H17.10.16 ~ H23.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪地裁平成28年7月15日判決(担当裁判官は58期の毛利友哉。判例秘書に掲載)は「被告車の方向指示器による合図から進路変更開始まで1秒もなく,合図から衝突までの時間も2秒に満たないことを考慮すると,南行車線を時速約40キロメートルで走行していた原告は,直ちに被告車の合図を認識しても本件事故を回避することは困難であったというべきであり,原告の過失は認められない。」と判示をしています。


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