生年月日 S63.3.7
出身大学 慶応大院
定年退官発令予定日 R35.3.7
R7.1.16 ~ 熊本地家裁判事
R5.7.1 ~ R7.1.15 熊本地家裁判事補
R3.7.1 ~ R5.6.30 外務省総合外交政策局安全保障政策課国際平和・安全保障協力室課長補佐
R3.4.1 ~ R3.6.30 最高裁人事局付
H29.4.1 ~ R3.3.31 東京地家裁判事補
H27.1.16 ~ H29.3.31 東京地裁判事補
* 熊本地裁令和7年1月8日判決(担当裁判官は67期の鈴木和彦)は,株式会社Aのフィットネス事業課課長としてギフトカード等の発注業務を担っていた被告人が,約半年間にわたり計15回もの不正発注を行い,必要な決裁を受けたように装った稟議書等を作成する悪質な方法で同社に約8190万円の損害を与えたとして背任罪に問われた刑事訴訟において,犯行態様や高額被害,さらに一般予防の観点を踏まえながらも,被告人が罪を認めて反省し,被害会社に対し約850万円を弁償したうえ示談を成立させ,同社から嘆願が出されていることや,被告人に前科がないこと,被告人の母親が連帯して損害賠償を支払う意向を示すなどの事情を総合考慮し,懲役3年(執行猶予5年)を言い渡したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
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