生年月日 S63.3.7
出身大学 慶応大院
定年退官発令予定日 R35.3.7
R8.4.1 ~ 最高裁デジタル審議官付
R7.1.16 ~ R8.3.31 熊本地家裁判事
R5.7.1 ~ R7.1.15 熊本地家裁判事補
R3.7.1 ~ R5.6.30 外務省総合外交政策局安全保障政策課国際平和・安全保障協力室課長補佐
R3.4.1 ~ R3.6.30 最高裁人事局付
H29.4.1 ~ R3.3.31 東京地家裁判事補
H27.1.16 ~ H29.3.31 東京地裁判事補
*1 熊本地裁令和7年1月8日判決(担当裁判官は67期の鈴木和彦)は,株式会社Aのフィットネス事業課課長としてギフトカード等の発注業務を担っていた被告人が,約半年間にわたり計15回もの不正発注を行い,必要な決裁を受けたように装った稟議書等を作成する悪質な方法で同社に約8190万円の損害を与えたとして背任罪に問われた刑事訴訟において,犯行態様や高額被害,さらに一般予防の観点を踏まえながらも,被告人が罪を認めて反省し,被害会社に対し約850万円を弁償したうえ示談を成立させ,同社から嘆願が出されていることや,被告人に前科がないこと,被告人の母親が連帯して損害賠償を支払う意向を示すなどの事情を総合考慮し,懲役3年(執行猶予5年)を言い渡したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*2 熊本地裁令和8年1月28日決定(担当裁判官は中田幹人,鈴木和彦及び若松亮太)は,いわゆる菊池事件の再審請求を棄却しました。
*3 熊本地裁令和7年9月3日判決(担当裁判官は中田幹人,鈴木和彦及び若松亮太)は,研究・業務のための経費の口座から自分名義の自動車購入代金を支払ったとして業務上横領罪に問われた元病院長について,犯罪の証明がないとして無罪を言い渡しました。
*4 法科大学院協会HPの「ロースクールへ行こう!!2018」の案内には,「東京地方裁判所 鈴木和彦裁判官(慶應義塾大学法科大学院修了)」と書いてあります。