生年月日 S60.1.20
出身大学 一橋大院
定年退官発令予定日 R32.1.20
R7.10.20 ~ 最高裁総務局付
R4.4.1 ~ R7.10.19 大阪地裁11民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 最高裁行政局付
H30.7.1 ~ R2.3.31 東京地裁判事補
H28.7.1 ~ H30.6.30 財務省国際局開発政策課課長補佐
H28.4.1 ~ H28.6.30 最高裁民事局付
H27.7.10 ~ H28.3.31 東京地家裁判事補
H25.4.1 ~ H27.7.9 大津地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 大津地裁判事補
*1 大阪大学大学院高等司法研究科HPの「奥田達生 大阪地方裁判所判事」によれば,学歴は「東京大学経済学部卒業(学士(経済学))」及び「一橋大学大学院法学研究科法務専攻専門職学位課程修了(法務博士)」とのことです。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
あと「遺言無効確認請求に後から遺留分侵害額請求を予備的に追加する人いるけど、請求の基礎が大きく変わるので被告から異議が出たら裁判所としては追加的変更を認めにくい。やるなら最初からやれ」とも。
— 弁護士中村真 (@lawyer_makoto) March 6, 2023
*3 63期の奥田達生裁判官に関する私の職務経験として,「遺言者Aが12月下旬に早期胃がんの手術を受け,うつ状態が続く中で手術から7日後に,震えた文字で全財産を唯一の孫Y2(長女Y1の唯一の息子)に相続させるという自筆証書遺言をコピー用紙で作成し(Aは生前,大事なことを書くときは便箋を使う人でした。),Aの死後,私が長男Xの代理人としてY1及びY2に対する遺言無効確認請求訴訟(予備的に遺留分侵害額請求訴訟)を提起した事案(相続税の納付なし。)(Xは海外勤務であったが,1年に1回は日本に帰国し,妻と一緒に施設入所中のAと面会をしていた(子のいない人でした。)。)」という事案(以下「本件事案」といいます。)において,
①12月下旬当時の入院中のカルテ,②翌年1月上旬の遺言者Aの発言を記録した当時のメール(長男Xの妻が遺言者Aの発言当日又はその翌日に作成したもの)等を提出したものの,令和4年7月19日のウェブ会議の期日で突然,63期の奥田達生裁判官から口頭で簡単な心証を開示された上で,自筆証書遺言及びY2に対する合計1500万円の生前贈与(6年間で3700万円かかる私立大学医学部の学費に充てるためのもの)が有効であることを前提とする和解勧告をされました。
和解を断った上で期日を続行したところ,その後の期日は雰囲気が悪いものになりましたし,Y1及びY2の尋問時間を削られた結果として(ただし,Y1の尋問時間が決まったのは和解勧告前です。),Y2に対する合計1500万円の生前贈与に関する事情をY1に対して質問することはほとんどできませんでした(尋問時間につき,Y1は50分,Y2は30分でした。)。
検討を尽くされたJの和解勧試は、当事者もすごく納得しやすい。
下心が先走ってるJは、検討不十分なままで下手な決め台詞(例:遺言無効は難しいので遺留分ベースでどうでしょう)を言って、却って和解を難しくさせがち。
和解案を蹴られると怒り出すJが稀にいるが、だいたい悪評がすごい。 https://t.co/Pm5g49iqoC
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