生年月日 S52.12.19
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.12.19
R6.8.5 ~ 最高裁人事局総務課長
R4.8.2 ~ R6.8.4 最高裁民事局第一課長
R2.4.1 ~ R4.8.1 東京地裁6民判事
H28.12.14 ~ R2.3.31 最高裁行政局第二課長
H27.4.1 ~ H28.12.13 最高裁行政調査官
H24.4.1 ~ H27.3.31 仙台高裁1民判事
H23.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁判事補
H21.4.1 ~ H23.3.31 最高裁行政局付
H18.9.16 ~ H21.3.31 新潟地家裁長岡支部判事補
H13.10.17 ~ H18.9.15 東京地裁判事補
行政局付、調査官、行政局第二課長、民事局第一課長を歴任し、この夏から人事局総務課長へ。しかも遅れなし。女性初の裁判官出身最高裁判事はこの人か。
棈松晴子裁判官(54期)の経歴 | 弁護士山中理司のブログ https://t.co/5ukoFOIryu— 武内 (@xpzYY3lg9MOzYwP) August 8, 2024
*1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 54期の棈松晴子最高裁民事局第一課長及び55期の長田雅之最高裁総務局第一課長は,民事判決情報データベース化検討会委員でした(法務省HPの「民事判決情報データベース化検討会について」参照)ところ,令和5年12月21日付の取りまとめ素案には以下の記載があります。
こうした将来的な活用可能性はもちろんのこと、本検討会においては、デジタル技術を活用したデータの収集・分析が容易になったことを背景として、先例的価値のある民事裁判情報の内容を個別に分析するにとどまらず、民事裁判情報全体を通じてその傾向を分析することや同種の事案を地域ごとに分析することが可能になっており、そのためにより多くの民事裁判情報を提供する必要があるとの見解が示された。このような分析は主として法律実務家、研究者、民間事業者等によって行われることになると考えられるが、その成果を通じて様々な法的サービスの品質が向上し、ひいては我が国における司法制度全体の充実・強化につながることが期待される。
*2の2 46期の岡口基一裁判官が平成30年5月17日頃にツイートで紹介した事件の第1審判決及び控訴審判決(平成30年6月12日付の東京高裁事務局長報告書の別紙)に関する令和2年度(情)答申第37号には以下の記載があります。
苦情申出人は,①本件第1審判決のうち法解釈を示している部分,②犬の犬種等を記載した別紙物件目録及び写真,③担当裁判官の氏名については,明らかに法5条1号の不開示情報に相当しない旨主張する。
しかしながら,上記①及び②の各情報は,上記1及び2(1)のとおり,いずれも法5条1号に規定する個人識別情報であり, 同号ただし書イからハまでに掲げる情報に相当する事情は認められない。そして,上記①について,これが公にされた場合には,特定の訴訟当事者間における特定の民事訴訟の事実関係や主張内容,訴訟の勝敗を分けた原因等を推知される可能性があり,また,上記②についても, これが公にされた場合には,上記民事訴訟における返還請求の対象となった犬を特定される可能性があるといえ,当該訴訟当事者の権利利益が害されるおそれがあると認められるから, これらについて,いずれも取扱要綱記第3の2に定める部分開示をすることはできない。
また,上記③については,本件対象文書において不開示とされたのは裁判官の署名であり,法5条1号に規定する個人識別情報に相当すると認められ,職務の遂行に係る情報には当たるものの,その固有の形状が文書の真正を示す認証的機能を有しており, これが公にされた場合には,偽造など悪用されることを誘発して,個人の権利利益が害されるおそれがあることからすれば,同号ただし書に規定する情報に相当するとはいえない。このことからすれば,苦情申出人が指摘する事案において裁判官の氏名が開示されていたことと同視することはできない。
*3 読売新聞オンラインの「最高裁課長、カエル探して11か国「体中にエネルギーがみなぎる」 」(2024年10月17日付)に54期の棈松晴子裁判官の顔写真が載っています。