生年月日 S60.1.20
出身大学 一橋大院
定年退官発令予定日 R32.1.20
R4.4.1 ~ 大阪地裁11民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 最高裁行政局付
H30.7.1 ~ R2.3.31 東京地裁判事補
H28.7.1 ~ H30.6.30 財務省国際局開発政策課課長補佐
H28.4.1 ~ H28.6.30 最高裁民事局付
H27.7.10 ~ H28.3.31 東京地家裁判事補
H25.4.1 ~ H27.7.9 大津地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 大津地裁判事補
*1 大阪大学大学院高等司法研究科HPの「奥田達生 大阪地方裁判所判事」によれば,学歴は「東京大学経済学部卒業(学士(経済学))」及び「一橋大学大学院法学研究科法務専攻専門職学位課程修了(法務博士)」とのことです。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
あと「遺言無効確認請求に後から遺留分侵害額請求を予備的に追加する人いるけど、請求の基礎が大きく変わるので被告から異議が出たら裁判所としては追加的変更を認めにくい。やるなら最初からやれ」とも。
— 弁護士中村真 (@lawyer_makoto) March 6, 2023
*3 63期の奥田達生裁判官に関する私の職務経験として,「遺言者Aが12月下旬に早期胃がんの手術を受け,うつ状態が続く中で手術から7日後に,震えた文字で全財産を唯一の孫Y2(長女Y1の唯一の息子)に相続させるという自筆証書遺言をコピー用紙で作成し(Aは生前,大事なことを書くときは便箋を使う人でした。),Aの死後,私が長男Xの代理人としてY1及びY2に対する遺言無効確認請求訴訟(予備的に遺留分侵害額請求訴訟)を提起した事案(相続税の納付なし。)(Xは海外勤務であったが,1年に1回は日本に帰国し,妻と一緒に施設入所中のAと面会をしていた(子のいない人でした。)。)」という事案(以下「本件事案」といいます。)において,
①12月下旬当時の入院中のカルテ,②翌年1月上旬の遺言者Aの発言を記録した当時のメール(長男Xの妻が遺言者Aの発言当日又はその翌日に作成したもの)等を提出したものの,令和4年7月19日のウェブ会議の期日で突然,63期の奥田達生裁判官から口頭で簡単な心証を開示された上で,自筆証書遺言及びY2に対する合計1500万円の生前贈与(6年間で3700万円かかる私立大学医学部の学費に充てるためのもの)が有効であることを前提とする和解勧告をされました。
和解を断った上で期日を続行したところ,その後の期日は雰囲気が悪いものになりましたし,Y1及びY2の尋問時間を削られた結果として(ただし,Y1の尋問時間が決まったのは和解勧告前です。),Y2に対する合計1500万円の生前贈与に関する事情をY1に対して質問することはほとんどできませんでした(尋問時間につき,Y1は50分,Y2は30分でした。)。
検討を尽くされたJの和解勧試は、当事者もすごく納得しやすい。
下心が先走ってるJは、検討不十分なままで下手な決め台詞(例:遺言無効は難しいので遺留分ベースでどうでしょう)を言って、却って和解を難しくさせがち。
和解案を蹴られると怒り出すJが稀にいるが、だいたい悪評がすごい。 https://t.co/Pm5g49iqoC
— やるやん (@IPA_law) June 19, 2023
これはそう思う。 pic.twitter.com/ASqWqbaavu
— ミドル巻き (@igiarigodoudesu) September 8, 2023
こういうところで、「民事だとせいぜい2時間に収めるのに、なぜ刑事は…」とか、「刑事だと10時間もかけるのに、なぜ民事は…」論争をやってほしい(削る方向にいく未来しか見えないけど) https://t.co/Tgyawq3C13
— venomy (@idleness_venomy) September 4, 2023
*4の1 本件事案に関する大阪地裁令和5年4月19日判決(担当裁判官は63期の奥田達生)は,①遺言能力に関する原告の主張の摘示は5行であり,②遺言者Aに対するY1の不当な働きかけに関する原告の主張の摘示は7行であり(うち,2行は強迫取消しの意思表示の摘示です。),③合計1500万円の生前贈与に関する原告の主張の摘示は4行であって,認定事実でそれなりの事情が記載されていて,遺留分侵害額請求に関しては普通の判断がされているとはいえ,自筆証書遺言及び生前贈与を有効とする判決を書くのに都合の悪い原告の主張の大部分がなかったことにされましたから,第三者が当該判決「だけ」を読んでも特に問題意識は出てこないと思います。
*4の2 本件事案の甲号証は甲159まであったものの,控訴審としての大阪高裁令和5年11月2日判決(担当裁判官は40期の阪本勝,44期の遠藤俊郎及び52期の大野祐輔)は,①遺言能力に関する控訴人Xの主張の摘示は5行であり,②生前贈与に関する控訴人Xの主張の摘示は3行であり(いずれも主張の結論に相当する部分だけの摘示でした。),①に対する裁判所の判断は4行であり,②に対する裁判所の判断は4行であり,実質的に追加された理由は一切ないものの,法解釈は一切していないので最高裁で破棄してもらうことは非常に難しいものとなっていました(63期の奥田達生裁判官ですら和解勧告において高裁で自分の判決が覆る可能性も大いにあるといっていましたから,高裁判決の内容の薄さには驚きました。)。
そして,あくまでも大阪地裁令和5年4月19日判決及び大阪高裁令和5年11月2日判決を前提とすれば,手術直後にうつ状態で入院している70歳代の親に自筆証書遺言を作成させたとしても,「全財産を特定の人に相続させる」といった一義的かつ単純な内容であり,かつ,小学生までの前に世話をした唯一の孫(遺言書作成当時16歳)に相続させるといったものであれば,当該自筆証書遺言は有効であることになります(①看護師等の病院職員が全くいない場で作成された自筆証書遺言が「無理に」作成させられたものかどうかに関する記録が病院のカルテに残ることはないと思いますし,②遺言書作成直後の遺言者の様子に関する病院のカルテの記載は無視されますし,③遺言書作成から約1週間後の遺言者の発言内容を記録した発言当日の利害関係者作成のメールなど遺言者の真意の発言でなかった可能性もあるということで信用性を否定されることになります。)。
裁判官の判決書や決定書などで、こちら側が強く主張していた点に関して、全く無視して(またはほとんど理由付けなしで)結論だけ書いているものを見ると、「起案するときは反対利益に配慮しろって司法研修所で言われなかった?」と言いたくなる。結論はともかく、反対の主張を無視して説得力あるんか。
— 中村剛(take-five) (@take___five) July 20, 2022
判決文を見てると、「適当に証拠から事実を拾って周りに合わせた判決を書いてるな」と感じるものもあれば、「しっかりと検討して判断されてるな」と感じるものもある。裁判官がどれだけ事案に向き合っているかは、訴訟指揮でも判決文でもすぐわかる。適当な裁判官には当たりたくない。
— 中村剛(take-five) (@take___five) February 22, 2022
判決にありがちな、決めた結論に使えそうな事実を抜き出して事実認定&評価した後に、反論主張を切り取りつつ特に評価とかせずに「上記認定を覆すものではない」とだけ書いて逃げるやつ
あれ今年から死刑になるらしいよ— ねこパ〜スタ (@abcabcabc999666) June 27, 2023
*5 裁判所HPの民事裁判教官室コーナーに載ってある「対話で進める争点整理」(令和5年7月の司法研修所の文書)10頁(PDF19頁)には以下の記載があります。
ここでいう「判決書」とは、一言でいえば、当事者(特に敗訴する側)の納得性が高い内容の判決書ということになる。そして、当事者の納得性の高い判決書とは、真の争点に重点を置いて判断を示し、その理由について、裁判所(裁判官)の思い込みによるのではなく、証拠の裏付けや適切な経験則をもって説得的に説明したものということになるだろう。
なお、「法律知識がない裁判官」「判決が酷い裁判官」「馬鹿な裁判官」は、若くして司法試験に上位合格し、修習中の起案は良かったものの、実社会でそのメッキが剥げてしまい、それでも職にしがみついている方たちですので、教えを乞うてはいけません。 https://t.co/MwUnW97bSx
— 事情通 (@JIJOsBizAdv) January 10, 2022
怒らない人=優しい人ではなく、怒らない人=他人に感情と時間を使うのがもったいないと思ってる人である場合が多い。怒る人は怒るというステップを踏んで反省の機会を与えてくれるが、怒らない人は知らない内に失望して秒速で君の元を去るので気付いた時には見捨てられてる。怒らない人には要注意だ。
— Testosterone (@badassceo) July 29, 2021
*6 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(令和5年11月22日に東北大学法科大学院で行われた、法科大学院学生を対象とした47期の井上泰士の講演原稿に大幅に加筆したもの)には以下の記載があります。
裁判官は、自分で決断をしなければいけないので、その決断について誰も護ってくれませんし、かばってもくれません。先ほど述べたとおり賠償とか懲戒という問題にはなりませんが、少なくとも当事者を含む世間の批判を一身に受けなければなりません。そうなりたくなければ、証拠と法律に基づく決断の質を高めるほかありません。