後藤眞知子裁判官(38期)の経歴


生年月日 S34.3.9
出身大学 名古屋大
退官時の年齢 65歳
R6.3.9 定年退官
R2.4.1 ~ R6.3.8 名古屋高裁2刑判事
H27.8.5 ~ R2.3.31 津地家裁四日市支部長
H25.4.1 ~ H27.8.4 京都地裁1刑部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 名古屋地裁4刑部総括
H20.4.1 ~ H22.3.31 名古屋高裁1刑判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京高裁3刑判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 名古屋地裁判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 大阪地裁判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 函館地家裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 函館地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 富山地家裁高岡支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 名古屋家地裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 東京地裁判事補

*1 津家裁四日市支部平成28年10月7日審判(担当裁判官は38期の後藤眞知子)は,平成28年9月27日付の桑名市長の申立てに基づく後見開始の審判を出したものの,当該審判は名古屋高裁平成29年1月10日決定(裁判長は30期の藤山雅行)によって取り消されました(国賠訴訟に関する津地裁令和元年11月21日判決(裁判長は47期の鈴木幸男のほか,桑名市HPの「住民監査請求に係る監査結果」(平成30年3月28日付)参照)。
*2 日本共産党桑名市議会議員団星野公平HP「【17.10.19】 「悪夢のような成年後見制度」役所を訴えた、ある娘の告白 全国初の賠償請求訴訟へ」には以下の記載があります。
桑名市は母親が過去に医療機関で「後見相当」の診断を受けたことがある点を挙げ、津家裁は正式な精神鑑定を行わないまま、診断書をもって後見開始を容認していた。
だが名古屋高裁は2017年1月10日、この津家裁の審判を退ける判決(山中注:正確には「決定」です。)を下した。
(中略)
桑名市は、事ここに至ってもなお(山中注;母親について補助相当という鑑定結果が出てもなお)、後見制度の利用に固執した。母娘の意思を無視して、今度は「後見人」ではなく「補助人」をつけるよう家裁に申請を出し直したのである。
だが、母親自身が「補助もいらない」と言っている以上、そんな押しつけが通るはずもない。桑名市がようやく、後見制度の利用を押しつけることを断念したのは、2017年7月になってからだった。2016年9月初めに、母親が突然、連れ去られ、一時保護をされてから10ヵ月近くが経過していた。


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