石間大輔裁判官(61期)の経歴


生年月日 S57.1.4
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R29.1.4
R4.4.1 ~ 奈良地家裁判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 大阪法務局訟務部付
H31.1.16 ~ H31.3.31 神戸家裁家事部判事
H28.4.1 ~ H31.1.15 神戸家地裁判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 和歌山地家裁田辺支部判事補
H24.4.1 ~ H26.3.31 高松法務局訟務部付
H23.4.1 ~ H24.3.31 大阪地家裁判事補
H21.1.16 ~ H23.3.31 大阪地裁判事補

*1 大阪法務局訟務部付検事をしている新61期の石間大輔裁判官は,国の指定代理人として,修習給付金案内の記載等に基づき,71期以降の司法修習生に対する修習給付金及び修習専念資金の利息相当額は必要経費のない雑所得であることを主張立証するための活動をしています(令和3年7月1日付の答弁書令和3年9月17日付の被告第1準備書面,及び令和4年2月8日付の被告第2準備書面参照)。


文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)からの抜粋でありますところ,これによれば,法令の解釈を示す司法行政文書は「通達」ですから,修習給付金案内が法令の解釈を示す司法行政文書ということはできないと思います。

*2 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金
・ 修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状(令和3年5月11日付)
→ 5月11日付の訴状に対する国の反論が書いてある準備書面が,令和3年9月17日付の被告第1準備書面となります。
・ 修習給付金は必要経費のない雑所得であるとした国税不服審判所令和3年3月24日裁決


司法修習生に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済状況等に関するデータの提供について(日弁連事務総長に対する,令和2年11月16日付の最高裁総務局長回答)の別紙です。


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