小松本卓裁判官(48期)の経歴


生年月日 S45.2.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.2.27
R6.11.3 ~ 福岡家裁少年部部総括
R5.4.1 ~ R6.11.2 福岡高裁1刑判事
R2.4.1 ~R5.3.31 山口地裁第3部部総括(刑事部)
H29.4.1 ~ R2.3.31 長崎地裁刑事部部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁8刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 熊本地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁判事
H18.4.11 ~ H20.3.31 福岡地家裁判事補
H16.4.1 ~ H18.4.10 福岡地家裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 広島家地裁呉支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 大分地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 京都地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

*2の1  振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込みがあったときは,両者の間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず,受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立します(最高裁平成8年4月26日判決)。
*2の2  誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求し,その払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立します(最高裁平成15年3月12日決定)。
*2の3  受取人の普通預金口座への振込みを依頼した振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在しない場合において,受取人が当該振込みに係る預金の払戻しを請求することについては,払戻しを受けることが当該振込みに係る金員を不正に取得するための行為であって,詐欺罪等の犯行の一環を成す場合であるなど,これを認めることが著しく正義に反するような特段の事情があるときは,権利の濫用に当たるとしても,受取人が振込依頼人に対して不当利得返還義務を負担しているというだけでは,権利の濫用に当たるということはできません(最高裁平成20年10月10日判決)。

*2の4 山口地裁令和5年2月28日判決(担当裁判官は48期の小松本卓)は,山口県阿武町から誤って振り込まれた4630万円を,オンラインカジノの決済代行業者の口座に振り込み不法に利益を得たとされる被告人に対し,懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。


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