西愛礼裁判官(68期)の経歴


生年月日 H3.11.1
出身大学 一橋大
退官時の年齢 29歳
R3.4.2 依願退官
R3.4.1 東京地裁判事補
H31.4.1 ~ R3.3.31 アンダーソン・毛利・友常法律事務所(二弁)
H31.3.25 ~ H31.3.31 東京地裁判事補
H30.4.1 ~ H31.3.24 千葉地家裁判事補
H28.1.16 ~ H30.3.31 千葉地裁判事補

*1 二弁フロンティア2020年12月号の「この一冊」において,「HUNTER× HUNTER」という作品を紹介していました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 取調べのための呼び出しに応じないことと,逮捕の必要性に関する最高裁刑事局作成の資料の記載
・ 司法修習生による取調べ修習の合法性

*3 令和3年3月26日の閣議で依願退官が決定し,同年4月2日付で裁判官を依願退官し,同月3日付でしんゆう法律事務所(大阪市北区西天満)に入所しました(同事務所HPの「お知らせ」,及び大阪弁護士会会員検索サービスの「西愛礼」参照)。
*4 しんゆう法律事務所HPの「西愛礼」には,「しんゆう法律事務所にて刑事事件重点事務所修習」とか,「家庭の事情により東京地方裁判所判事補依願退官」などと書いてあります。

*5 31期の小泉博嗣 元裁判官は,情報公開・個人情報保護審査会の第1部会の委員として,以下の文書の存否自体が行政機関情報公開法5条4号(公共の安全等に関する情報)に該当すると判断しました。
① 保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)(令和元年11月12日答申(令和元年度(行情)答申第296号))
② 保釈中の被告人が事件関係人に接触した結果,事件関係人の供述を自己に有利に変更して無罪判決を獲得した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)(令和元年11月12日答申(令和元年度(行情)答申第297号))

*6の1 ジュリスト551号(1974年1月1日付)は「刑事訴訟法25年の軌跡と展望」を掲載したものであり,刑事訴訟法の①制定の過程,②定着の過程,③展開の過程及び④将来の展望に関する記事が載っています。

*6の2 「供述拒否権」(投稿者は本田正義福岡高検検事長)には以下の記載があります(ジュリスト551号(1974年1月1日付)94頁)。
    現行刑訴法が施行になった当初、検察官が頭をかかえこんだ問題のひとつは、被疑者に供述拒否権が認められ、取調に当たってこれを告知しなければならないと改められたことであった。というのは、従来の裁判では被疑者に対する取調によってその自供を求めるか、否認の場合にはその弁解をくわしく聞き出して、これらの供述が果たして真実かどうかを他の供述証拠と対比して決めるというやり方をとってきたからである。従って、もしも供述拒否権を告知したため、被疑者から「供述を拒否する」といわれて、弁解のひとことも聞き出すことができないとしたら、検察官は真相を究明することができず、全くお手あげになると危惧されたからである。
(中略)
    ところが施行以来二五年をむかえたわけだが、供述拒否権を行使して沈黙を守る被疑者は、特別の事件は別として、一般の事件では危惧されたほど多くないことがわかったのである。情況証拠だけで有罪無罪をきめなければならないケースも旧法当時より多くなったというものの、予想された数より遥かに少ないことがわかった。最も心配された贈収賄などの検挙摘発は、旧法当時のはなやかさはなかったとしても、どうにか曲がりなりにも行われてきて、検挙困難と推測したのはき憂であることがわかった。これは警察の捜査技術が長じたためでも、検察官の尋問技術が進歩したためでもない。日本人は供述拒否権の下においても供述してくれる国民だったためである。このため裁判は昔通り供述中心の審理が行われ、供述の証拠価値に関する攻防が裁判のやまとなっていることは、今日でも旧法当時と本質的に変わりがないといえるのである。

*6の3 季刊刑事弁護79号(2014年7月20日付)41頁ないし73頁の「座談会 黙秘をどのように活用するか 具体的設例から考える」には,否認事件及び自白事件における個別のケースごとに,黙秘権を行使すべきかどうかに関する議論が載っています。

*7 以下の資料を掲載しています。
・ 令和4年11月2日付の総務省情報公開・個人情報保護審査会の答申書(令和4年(行情)第308号)
→ 「大阪地検の検察官としては,弁護人請求予定証拠の中身が信用できない場合,同意した上で信用性を争うのではなく,まずは全部不同意の意見を述べることになっていることが分かる文書」については,存否応答拒否の対象となります。
・ 令和4年11月24日付の総務省情報公開・個人情報保護審査会の答申書(令和4年(行情)第348号)
→ 「裁判の公開は,裁判の公正と司法権に対する国民の信頼を確保することなどの基本的な理念に基づき,特定の受訴裁判所の具体的判断の下に実施されているもので,その手続及び目的の限度において訴訟関係者に関する情報が開披されることがあるとしても,このことをもって直ちに,同情報を一般的に公表することが許されていると解する根拠となるものではない」と書いてあります。


広告
スポンサーリンク