生年月日 S32.10.25
出身大学 関西大
R4.10.25 定年退官
R3.9.25 ~ R4.10.24 岐阜地家裁所長
H30.7.10 ~ R3.9.24 名古屋高裁3民部総括
H29.4.10 ~ H30.7.9 津地家裁所長
H27.7.1 ~ H29.4.9 横浜地家裁川崎支部長
H26.3.20 ~ H27.6.30 横浜地裁2民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.19 東京地裁41民部総括
H21.1.5 ~ H23.3.31 東京高裁1民判事
H20.1.16 ~ H21.1.4 法務省大臣官房審議官(民事局担当)
H15.4.1 ~ H20.1.15 法務省民事局民事法制管理官
H14.4.1 ~ H15.3.31 法務省大臣官房参事官(民事担当)
H11.4.1 ~ H14.3.31 法務省民事局参事官
H2.8.20 ~ H11.3.31 法務省民事局付
H2.4.1 ~ H2.8.19 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 西村・真田法律事務所(研修)
H1.3.27 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.26 山形地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 大阪地裁判事補
始関正光判事は、途中から明らかに出世ルート外れたなというか、江見判事の件といいどうも川崎支ゴニョゴニョ。
— えくせるほいっぷ (@somatosoma) September 30, 2021
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京地裁平成26年4月14日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は36期の始関正光裁判官)は以下の判示をしています。
クラブのママやホステスが,自分を目当てとして定期的にクラブに通ってくれる優良顧客や,クラブが義務付けている同伴出勤に付き合ってくれる顧客を確保するために,様々な営業活動を行っており,その中には,顧客の明示的又は黙示的な要求に応じるなどして,当該顧客と性交渉をする「枕営業」と呼ばれる営業活動を行う者も少なからずいることは公知の事実である。
このような「枕営業」の場合には,ソープランドに勤務する女性の場合のように,性行為への直接的な対価が支払われるものでないことや,ソープランドに勤務する女性が顧客の選り好みをすることができないのに対して,クラブのママやホステスが「枕営業」をする顧客を自分の意思で選択することができることは原告主張のとおりである。しかしながら,前者については,「枕営業」の相手方となった顧客がクラブに通って,クラブに代金を支払う中から間接的に「枕営業」の対価が支払われているものであって,ソープランドに勤務する女性との違いは,対価が直接的なものであるか,間接的なものであるかの差に過ぎない。また,後者については,ソープランドとは異なる形態での売春においては,例えば,出会い系サイトを用いた売春や,いわゆるデートクラブなどのように,売春婦が性交渉に応ずる顧客を選択することができる形態のものもあるから,この点も,「枕営業」を売春と別異に扱う理由とはなり得ない。
そうすると,クラブのママないしホステスが,顧客と性交渉を反復・継続したとしても,それが「枕営業」であると認められる場合には,売春婦の場合と同様に,顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず,何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから,そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても,当該妻に対する関係で,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。
岐阜地裁・家裁の新所長が着任会見 「裁判のIT化の本格導入を」(CBCテレビ)#Yahooニュースhttps://t.co/q72m31Yubp
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 4, 2021