生年月日 S59.2.9
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R31.2.9
R6.4.1 ~ 新潟家地裁長岡支部判事補
R4.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁判事補
R3.4.1 ~ R4.3.31 山形地家裁判事補
H31.1.16 ~ R3.3.31 山形地裁判事補
* 東京高裁令和7年1月30日判決(裁判長は39期の増田稔)(判例体系掲載)は,「原判決は、裁判長裁判官の桃崎剛をはじめとする裁判官が、ありとあらゆる違法行為をした上で、桃崎剛が異動する令和6年4月1日より前に、無理やり判決を書いて終わらせたという茶番判決である。」などという控訴人訴訟代理人の控訴理由に基づき,東京地裁令和6年3月15日判決(担当裁判官は48期の桃崎剛,65期の今泉さやか及び71期の板場敦子)(判例体系掲載)について必要な審理を尽くさずに終局判決をした違法があるということで取り消した上で,事件を東京地裁に差し戻しました。
判例DBより、東京高裁R6(ネ)1953、医療訴訟。
原告の主張「原判決は、裁判長裁判官のHをはじめとする裁判官が、ありとあらゆる違法行為をした上で、Hが異動する令和6年4月1日より前に、無理やり判決を書いて終わらせたという茶番判決である。」で、差戻している。内容も丁寧。— 峰村健司 (@minemurakenji) March 14, 2025
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