生年月日 S63.2.20
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 33歳
R3.3.31 依願退官
H31.4.1 ~ R3.3.30 大阪地家裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 きっかわ法律事務所(大弁)
H29.3.25 ~ H29.3.31 大阪地裁判事補
H28.4.1 ~ H29.3.24 名古屋地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 名古屋地裁判事補
*0 以下の記事も参照してください。
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
*1 66期の渡邊裁判官としては,渡邊直樹裁判官及び渡邊遥香裁判官がいますところ,両者の最終学歴はいずれも慶応大学法科大学院です。
*2 令和3年4月,弁護士職務経験先であったきっかわ法律事務所に入所しました(同事務所HPの「渡邊直樹(わたなべなおき)」参照)。
*3 大阪地裁令和2年6月4日判決(48期の松永栄治,58期の森田亮及び66期の渡邊直樹)(判例秘書に掲載)は,以下の判示をしています(第1段落については,令和元年6月13日付の最高裁判所事務総長の理由説明書と同趣旨の記載です。)。
最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として,裁判事務及び司法行政事務を行う重要な国家機関であり,最高裁判所の裁判官や事務総局の各局課長が,裁判所の重大な職務を担う要人として襲撃の対象となるおそれが高いといえるだけでなく,国家機関としての最高裁判所自体が侵入・襲撃の対象となるおそれも高いということができる。そうすると,庁舎全体に極めて高度なセキュリティが確保される必要があることは明らかである。
そして,上記のとおりの本件不開示情報(山中注:昭和40年代後半に作成された,最高裁判所庁舎の建設工事発注図面の不開示情報のこと。)の内容からすると,本件不開示情報が公にされた場合には,裁判事務や司法行政事務の妨害・混乱等を企てる者や,国家の存立を脅かそうとする者等が,外部から庁舎への出入口や各室の配置,各室への進入路,建物全体の構造等についての正確な情報を知ることとなり,これらの情報に基づき,庁舎内に侵入したり,庁舎内の要人等を襲撃したりするための最適な場所・方法等を検討・計画することが可能又は容易になるということができる。
そうすると,本件不開示情報を公にした場合,不法な侵入・破壊を招くなど,犯罪を誘発し,又は犯罪の実行を容易にし,公共の安全を害するおそれがあると認めた国土交通大臣の判断が合理性を持つものとして許容される限度を超えたものということはできず,その判断には相当の理由があるから,本件不開示情報は,情報公開法5条4号所定の不開示情報(公共の安全等に関する情報)に該当するものというべきである。
渡邊直樹裁判官(66期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 12 件ヒット・在任期間外 4 件を除外)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪地方裁判所 | 令和3年 1月28日 |
令和1(ワ)4467
損害賠償等請求事件 | 行政事件裁判例 | |
| 大阪地方裁判所 | 令和2年 9月10日 |
令和1(行ウ)179
入札無効決定取消等請求事件 | 行政事件裁判例 | |
| 大阪地方裁判所 | 令和2年 6月25日 |
平成30(行ウ)80
源泉徴収に係る所得税の納税告知処分取消等 請求事件 | 行政事件裁判例 | |
| 大阪地方裁判所 | 令和2年 3月19日 |
平成30(行ウ)138
情報非公開決定処分取消等請求事件 | 行政事件裁判例 | |
| 大阪地方裁判所 | 令和2年 3月5日 |
平成30(行ウ)128
遺族厚生年金不支給処分取消請求事件 | 行政事件裁判例 | |
| 大阪地方裁判所 | 令和2年 2月20日 |
平成30(行ウ)42
公法上の法律関係等確認請求事件 | 下級裁裁判例 | |
| 大阪地方裁判所 | 令和元年 7月18日 |
平成29(行ウ)237
土地の使用許可申請不許可処分取消等請求事 件 | 行政事件裁判例 | |
| 名古屋地方裁判所 | 平成29年 3月17日 |
平成27(わ)2105
所得税法違反,詐欺 | 下級裁裁判例 |
出典: 裁判所HPの判例検索 / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31