生年月日 S45.4.24
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.4.24
R6.4.1 ~ 高松高裁第4部判事(民事)
R3.4.1 ~ R6.3.31 京都地裁5民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 仙台高裁秋田支部判事
H28.8.1 ~ H30.3.31 東京地裁20民判事(破産再生部)
H27.4.1 ~ H28.7.31 東京地裁46民判事(知財部)
H25.4.1 ~ H27.3.31 松山地家裁宇和島支部長
H24.4.1 ~ H25.3.31 松山家地裁宇和島支部判事
H21.4.11 ~ H24.3.31 東京家裁判事
H21.4.1 ~ H21.4.10 東京家裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 東京法務局訟務部付
H16.4.1 ~ H19.3.31 山形家地裁鶴岡支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 横浜地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 広島地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 高等裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 秋田地裁平成29年10月16日判決(判例秘書に掲載。裁判長は47期の齊藤顕,陪席裁判官は58期の藤田壮及び66期の柳澤諭)は,秋田市で平成22年11月4日,55歳のT弁護士(判決で認定された基礎収入は死亡前の直近3年間の申告所得の平均である2062万1392円)が自宅で男に刺殺されたのは,警察官がT弁護士を犯人と間違えて取り押さえたためだとして,遺族が秋田県と男に合計約2億2300万円の国家賠償と損害賠償を求めた訴訟につき,男に対する損害賠償請求(約1億6400万円)を認めたものの,秋田県に対する国家賠償請求は否定しました。
当該判決に対する控訴審において,仙台高裁秋田支部平成31年2月13日判決(判例秘書に掲載。裁判長は36期の山本剛史,陪席裁判官は51期の藤原典子及び54期の馬場嘉郎)は秋田県に対する国家賠償請求を同額で認めましたし,最高裁令和元年12月19日決定(棄却)を経て確定しました(東弁リブラ2021年12月号の「第1回 秋田県警国賠訴訟」参照)。