藤田壮裁判官(58期)の経歴


生年月日 S52.10.7
出身大学 同志社大
定年退官発令予定日 R24.10.7
R6.4.1 ~ 東京家地裁立川支部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 盛岡地家裁判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 水戸地家裁土浦支部判事
H27.10.16 ~ H30.3.31 秋田地家裁判事
H27.4.1 ~ H27.10.15 秋田地家裁判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 中労委事務局特別専門官
H21.4.1 ~ H23.3.31 新潟地家裁判事補
H20.4.1 ~ H21.3.31 新潟家地裁判事補
H17.10.16 ~ H20.3.31 京都地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 秋田地裁平成29年10月16日判決(判例秘書に掲載。裁判長は47期の齊藤顕,陪席裁判官は58期の藤田壮及び66期の柳澤諭)は,秋田市で平成22年11月4日,55歳のT弁護士(判決で認定された基礎収入は死亡前の直近3年間の申告所得の平均である2062万1392円)が自宅で男に刺殺されたのは,警察官がT弁護士を犯人と間違えて取り押さえたためだとして,遺族が秋田県と男に合計約2億2300万円の国家賠償と損害賠償を求めた訴訟につき,男に対する損害賠償請求(約1億6400万円)を認めたものの,秋田県に対する国家賠償請求は否定しました。
    当該判決に対する控訴審において,仙台高裁秋田支部平成31年2月13日判決(判例秘書に掲載。裁判長は36期の山本剛史,陪席裁判官は51期の藤原典子及び54期の馬場嘉郎)は秋田県に対する国家賠償請求を同額で認めましたし,最高裁令和元年12月19日決定(棄却)を経て確定しました(東弁リブラ2021年12月号の「第1回 秋田県警国賠訴訟」参照)。


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