生年月日 S50.4.19
出身大学 慶応大
定年退官発令予定日 R22.4.19
R5.4.1 ~ さいたま地裁5民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 山口地家裁岩国支部長
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁34民判事(医事部)
H26.4.1 ~ H29.3.31 さいたま地家裁川越支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地裁5民判事
H21.4.1 ~ H23.3.31 東京国税不服審判所国税審判官
H18.4.1 ~ H21.3.31 千葉地家裁木更津支部判事補
H17.4.1 ~ H18.3.31 福島地家裁判事補
H15.4.1 ~ H17.3.31 福島家地裁判事補
H13.4.1 ~ H15.3.31 浦和地家裁判事補
H12.4.10 ~ H13.3.31 浦和地裁判事補
* 東京地裁平成30年1月22日判決(担当裁判官は52期の田中邦治)(判例秘書掲載)は,本件暴行は,本件忘年会の二次会において,被告Y2社の従業員である被告Y1によって行われたものであるから,Y2社は使用者責任を負うとされた事例ですところ,弁護士谷原誠のブログの「職場の飲み会での喧嘩で会社に損害賠償義務が?」で紹介されています。
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