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遠藤俊郎裁判官(44期)の経歴

生年月日 S38.10.10
出身大学 中央大
退官時の年齢 62歳
R8.3.31 依願退官
R3.4.1 ~ R8.3.30 大阪高裁4民判事
H29.4.1 ~ R3.3.31 富山地家裁高岡支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事
H24.4.1 ~ H26.3.31 大阪高裁11民判事
H23.4.1 ~ H24.3.31 大阪高裁4民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 名古屋地裁判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 津地家裁伊勢支部判事
H14.4.7 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H14.4.6 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事補
H9.4.1 ~ H11.3.31 名古屋地家裁豊橋支部判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 佐賀地家裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.31 京都地裁判事補

*0 44期の遠藤俊郎裁判官は,令和8年4月30日,40期の吉池浩嗣公証人(元長崎地検検事正)の後任として,大阪法務局所属の枚方公証役場の公証人に任命されました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 私が訴訟代理人として担当した「遺言者Aが12月下旬に早期胃がんの手術を受け,うつ状態が続く中で手術から7日後に,震えた文字で全財産を唯一の孫Y2(長女Y1の唯一の息子)に相続させるという自筆証書遺言をコピー用紙で作成し(Aは生前,大事なことを書くときは便箋を使う人でした。),Aの死後,私が長男Xの代理人としてY1及びY2に対する遺言無効確認請求訴訟(予備的に遺留分侵害額請求訴訟)を提起した事案(相続税の納付なし。)(Xは海外勤務であったが,1年に1回は日本に帰国し,妻と一緒に施設入所中のAと面会をしていた(子のいない人でした。)。)」という事案(以下「本件事案」といいます。)を控訴審で担当しました。
*3の1 本件事案に関する大阪地裁令和5年4月19日判決(担当裁判官は63期の奥田達生)は,①遺言能力に関する原告の主張の摘示は5行であり,②遺言者Aに対するY1の不当な働きかけに関する原告の主張の摘示は7行であり(うち,2行は強迫取消しの意思表示の摘示です。),③合計1500万円の生前贈与に関する原告の主張の摘示は4行であって,認定事実でそれなりの事情が記載されていて,遺留分侵害額請求に関しては普通の判断がされているとはいえ,自筆証書遺言及び生前贈与を有効とする判決を書くのに都合の悪い原告の主張の大部分がなかったことにされましたから,第三者が当該判決「だけ」を読んでも特に問題意識は出てこないと思います。
*3の2 本件事案の甲号証は甲159まであったものの,控訴審としての大阪高裁令和5年11月2日判決(担当裁判官は40期の阪本勝44期の遠藤俊郎及び52期の大野祐輔)は,①遺言能力に関する控訴人Xの主張の摘示は5行であり,②生前贈与に関する控訴人Xの主張の摘示は3行であり(いずれも主張の結論に相当する部分だけの摘示でした。),①に対する裁判所の判断は4行であり,②に対する裁判所の判断は4行であり,実質的に追加された理由は一切ないものの,法解釈は一切していないので最高裁で破棄してもらうことは非常に難しいものとなっていました(63期の奥田達生裁判官ですら和解勧告において高裁で自分の判決が覆る可能性も大いにあるといっていましたから,高裁判決の内容の薄さには驚きました。)
 そして,あくまでも大阪地裁令和5年4月19日判決及び大阪高裁令和5年11月2日判決を前提とすれば,手術直後にうつ状態で入院している70歳代の親に自筆証書遺言を作成させたとしても,「全財産を特定の人に相続させる」といった一義的かつ単純な内容であり,かつ,小学生までの前に世話をした唯一の孫(遺言書作成当時16歳)に相続させるといったものであれば,当該自筆証書遺言は有効であることになります(①看護師等の病院職員が全くいない場で作成された自筆証書遺言が「無理に」作成させられたものかどうかに関する記録が病院のカルテに残ることはないと思いますし,②遺言書作成直後の遺言者の様子に関する病院のカルテの記載は無視されますし,③遺言書作成から約1週間後の遺言者の発言内容を記録した発言当日の利害関係者作成のメールなど遺言者の真意の発言でなかった可能性もあるということで信用性を否定されることになります。)。


*4 裁判所HPの民事裁判教官室コーナーに載ってある「対話で進める争点整理」(令和5年7月の司法研修所の文書)10頁(PDF19頁)には以下の記載があります。
 ここでいう「判決書」とは、一言でいえば、当事者(特に敗訴する側)の納得性が高い内容の判決書ということになる。そして、当事者の納得性の高い判決書とは、真の争点に重点を置いて判断を示し、その理由について、裁判所(裁判官)の思い込みによるのではなく、証拠の裏付けや適切な経験則をもって説得的に説明したものということになるだろう。

遠藤俊郎裁判官(44期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 9 件ヒット)

裁判所裁判年月日事件番号・事件名全文区分
大阪高等裁判所令和8年
3月25日
令和7(ネ)388
株主権行使に関する財産上の利益供与に係る
返還同共同訴訟参加請求控訴事件
PDF 下級裁裁判例
大阪高等裁判所令和6年
1月26日
令和4(ネ)2510
損害賠償請求控訴事件
PDF 下級裁裁判例
大阪高等裁判所令和5年
11月16日
令和5(ネ)1464
損害賠償請求控訴事件
PDF 行政事件裁判例
大阪高等裁判所令和5年
5月11日
令和4(行コ)161
裁決取消等差押処分取消請求控訴事件
PDF 行政事件裁判例
大阪高等裁判所令和4年
4月26日
令和3(行コ)46
環境影響評価書確定通知取消等請求控訴事件
PDF 行政事件裁判例
大阪高等裁判所平成25年
12月13日
平成24(行コ)170
生活保護費返還処分取消請求控訴事件(原審
・神戸地方裁判所平成22年(行ウ)第18
号)
PDF 行政事件裁判例
大阪高等裁判所平成23年
11月21日
平成23(行ス)35
仮の義務付申立についてした決定に対する抗
告申立事件(原審・和歌山地方裁判所平成2
2年(行ク)第4号)
PDF 行政事件裁判例
名古屋地方裁判所平成23年
6月29日
平成20(行ウ)101
公務外認定処分取消請求事件
PDF 下級裁裁判例
名古屋地方裁判所平成20年
9月16日
平成19(行ウ)78
労働者災害補償保険給付不支給決定処分取消
請求事件
PDF 下級裁裁判例

出典: 裁判所HPの判例検索 / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31