生年月日 S47.2.6
出身大学 大阪大
退官時の年齢 50歳
R4.3.31 依願退官
H29.4.1 ~ R4.3.30 名古屋地家裁一宮支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 岐阜地家裁判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪高裁4民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 和歌山地家裁判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 徳島地家裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 徳島家地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 熊本家地裁八代支部判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H12.3.31 王子製紙(研修)
H11.3.25 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.24 仙台地裁判事補
*0 平成26年4月からの3年間,岐阜地家裁判事をしていましたところ,令和4年4月1日,岐阜県弁護士会で弁護士登録(登録番号は61601)をして,弁護士法人神谷法律事務所(岐阜市神田町2-12 松永オフィスビル4階。代表者は55期の神谷慎一弁護士)に入所しました(刑事事件で本当に頼りになる弁護士事務所検索「あなたのみかた」HPの「杉村 鎮右(すぎむらしずお)弁護士」参照)。
職業でいえば教師、警察官、医師、職務でいえば採用、人事、予算査定などは、人格が歪むリスクを自覚できる人間しか就いてはいけない仕事だよな、と思う。
自分も長い年数この手の仕事に従事したけれど、(自分が偉いわけでもないのに)他人を圧したり教導的になったりする人が多いのが本当に怖かった。— fusakui (@fusakui_politik) May 29, 2022
*1 裁判所HPの「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には「地方裁判所・家庭裁判所の部総括(司法行政上は部の事務の取りまとめに当たり,裁判においては合議体の裁判長となる。その数は300余り。)に指名されるのが,大体,判事任命後10年目前後くらい」と書いてあり,令和4年1月1日時点において最も期が若い部総括判事は56期の河村宜信裁判官でありますところ,15年近く判事をしていた49期の杉村鎮右裁判官は地家裁の部総括を経験せずに退官しました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
修習生各位、パワハラに耐えられなくなったら、Jなら修習生指導官、Bなら修習生担当幹事に迷わず報告連絡相談ですよ。Pの時はなんと言うのか知らんのですが…彼らはこういう時のためにいます。報連相、実践しましょう。
— 豆ごはん🍚@76期 (@leo08032017) February 10, 2023
*3 J-CASTニュースの「怒りの判事お得意の「熱い言葉」 娘に売春強要の母親を「一喝」」には,「和歌山家裁で開かれた裁判では、初公判の場で判事が「(被害者に)すごいひどいことをしたんだろ!!」と被告を一喝。これだけでもかなり異例だが、実はこの判事、まだまだ多くの「熱い」言葉を残していた。」と書いてあります。
パワハラやってるヤツって自意識が無いんだよね。自分がどれだけ酷いことをやってるか気づいていない。それどころか真面目にやっていると思いこんでいる。 そういうやつに仕事回しちゃダメだよ。真面目に頑張ってる人に仕事与えてほしい。技術があっても心が無いのは致命的だよ。
— にーやん (@240eukrante) April 20, 2022
(パワハラ関係)
*4の1 東弁リブラ2022年6月号に「どう変わる?ハラスメント対応-労働者の人権保障と企業価値の向上に向けて-」には,「パワハラが生じた場合の企業のリスク」として以下の記載があります(同書8頁)。
パワハラの加害者は,自身が行っているのはあくまで注意・指導や通常のコミュニケーションの範疇であるなど,パワハラを行っているという認識がないことが多いため,人前でもパワハラに該当するような言動を行っていることが多い。そのような場合,被害者従業員のみではなく,被害者従業員が日々怒鳴られているのを見聞きしている第三者も含めた従業員の業務能率が低下したり,人財流出やブラック企業のレッテルが貼られるなどのレピュテーションリスクにつながる,場合によっては訴訟に発展するなど,企業には様々なリスクが生じ得る。そのため,企業としては,パワハラについて早期に適切な対応をとることが重要となる。
これは同感。中国で仮に日本の酷いパワハラをしたら、部下が殴ってきたり、物を投げてきたり、刃物を振り回したりしてくるような社会の緊張感があった(銃が無いからアメリカよりマシかも)。退職勧奨などは最たるもので激怒されたら何されるか分からないから、意外と穏やかに進めていた。 https://t.co/J5yP6d0cuy
— 向井蘭 (@r_mukai) April 22, 2022
*4の2 あかるい職場応援団HPに「ハラスメントに関する法律とハラスメント防止のために講ずべき措置」が載っています。
弁護士事務所でのパワハラを目の当たりにしてきた(自分がやられたこともあるし、やられてる人を目の当たりにしたこともある)身としては、精神的に追い込む行為ほど残酷なことはない。そして人をメンタルサンドバッグにすることを当然の権利と思っている人がいることも知っている。
— 福岡の弁護士 水野遼 (@mizuno_ryo_law) August 15, 2022
*4の3 厚生労働省HPの「精神障害の労災認定」に載ってある「精神障害の労災認定基準」によれば,心理的負荷が「強」となる「◯ 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」として以下の記載があります。
【「強」である例】
・ 上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
・ 上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合
・ 上司等による次のような精神的攻撃が執拗に行われた場合
・ 人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃
・ 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様は手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃
・ 心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合
そういう人は、仕事の論理を家庭生活にも持ち込み、その基準からすると不合理と感じる家族の言動を否定する人が多いイメージ。
表面的には団欒しているとしても既に家族からミュートやブロックされており、本人だけがそれに気づいてないってのが多そう。 https://t.co/me38GktlcT— 霞市民 (@citizen_kasmi) January 5, 2023
ガチのパワハラは、教育したところで自覚しないし治らない #現場猫 pic.twitter.com/Oso3BUBIy2
— からあげのるつぼ (@karaage_rutsubo) February 13, 2021
当職の執筆記事が掲載されました。
パワハラ申告時、事実確認失敗のデメリット6つhttps://t.co/aWBVsrUvzE
— 友永隆太/弁護士/人事労務 (@tomonaga_ben) November 30, 2022
(68期の足羽麦子裁判官関係)
*5の1 岐阜地裁平成29年4月28日判決(担当裁判官は46期の眞鍋美穂子,49期の杉村鎮右及び68期の足羽麦子)は,
「老齢厚生年金の受給権者の死亡に伴い,同受給権者と内縁関係にあった原告が,自らが受給権を有する同受給権者の配偶者であるとして遺族厚生年金の裁定を請求したところ,厚生労働大臣が,原告と同受給権者には重婚的内縁関係は成立しないとの理由により遺族厚生年金を支給しない旨の決定をしたため,原告がこの決定の取消しを求めた事案について,同受給権者と法律上の婚姻関係にあった被告補助参加人との婚姻関係は,事実上の離婚状態に至っているものと評価され,原告が厚生年金保険法上の「配偶者」であるため,被告補助参加人に受給権を認めた本件決定は違法であるとしてこれを取り消した」事例であり,名古屋高裁平成29年11月2日判決(判例秘書に掲載)でも支持されました。
*5の2 慶應義塾大学法学部及び同大学法科大学院を卒業した68期の足羽麦子(あしわ・むぎこ)裁判官は,平成28年1月16日に岐阜地裁判事補となり,平成30年1月31日に依願退官し(66期以降では最初の退官者です。),同年4月,AsiaWise法律事務所に弁護士として入所しました(同事務所HPの「メンバーズ」,及び「【ニュース】足羽麦子弁護士加入のお知らせ」参照)。
【ニュース】足羽麦子弁護士加入のお知らせhttps://t.co/iVSLkRRbGA
— AsiaWiseGroup (@AsiaWiseGroup) May 15, 2018
職場でパワハラやイジメに遭っていて仕事が苦痛で人生が楽しくなければ毎日少しずつ人格が悪い方向に変えられて気付いたら別人のようになってしまい本来持っている人間性の良いところをなくしてしまう。取り返しがつかなくなる前に転職するなど一気に仕事の環境を変えてしまわないと後悔の人生になる。
— そらし (@QhZm29) April 16, 2022
(パワハラに関する懲戒処分の最高裁判例)
*6の1 最高裁令和4年6月14日判決は,地方公共団体の職員が暴行等を理由とする懲戒処分の停職期間中に同僚等に対して行った同処分に関する働き掛けを理由とする停職6月の懲戒処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例です。
*6の2 最高裁令和4年9月13日判決は,部下への暴行等を繰り返す行為をした地方公共団体の職員が地方公務員法28条1項3号に該当するとしてされた分限免職処分が違法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例です。
これまで改善指導の機会がなかった(同様の処分歴がない)という事情は、下級審だとめちゃくちゃ重視されるんだけど、最高裁は、H27.2.26(セクハラ)、R4.9.13(パワハラ)ともに、この要素の考慮が限定的である姿勢を示していますね。てか、いい大人なんだから、悪いことは自分で気付くだろ。
— venomy (@idleness_venomy) September 14, 2022
私は、パワハラ研修では、
「部下を指導する際には、『相手』を主語にしないでください。相手の『行動』を主語にして指導してください。」と必ずお伝えしています。
これだけで、日常の指導が人格非難と評価を受ける危険性は格段に下がります。— 友永隆太/弁護士/人事労務 (@tomonaga_ben) September 13, 2022
(裁判所の当直)
*7の1 裁判所の中の人ブログの「裁判所の当直業務」には以下の記載があります。
当直は、日直と宿直があります。
日直は、裁判所が閉庁している休日の昼間に仕事をします。時間は8:30~17:00(昼休み12:15~13:00)。
宿直は平日休日関係なく夜に仕事をします。時間は17:00~8:30です。
この日直と宿直を、まとめて「当直」と呼んでいます。
日当は7400円。昼も夜も一緒。どんなに忙しくても7400円。やすーい。(でも、過去の給与明細見ると昔は7200円でした。値上がりしたんですかね?←把握してない奴。追記:やはり人事院勧告で200円賃上げになってました。)
*7の2 全司法新聞2205号(2014年11月)には以下の記載があります。
現在、多くの庁で、夜間・深夜に令状請求があった場合、当直の職員が記録を持って裁判官宅にタクシーで赴き、そこで令状事務を処理する取扱いを行っています。
この取扱いでは、令状請求がある度に裁判官宅を往復することから、当直職員の大きな負担になっています。その間、睡眠時間が確保されないことはもとより、中には、令状発付までの間、冬季の深夜、寒い屋外で長時間待機したというケースも報告されています。
*7の3 裁判所の当直に関する文書を掲載しています。
(当直規程)
東京地家裁,横浜地裁,横浜家裁,さいたま地家裁,千葉地家裁,大阪地裁,京都地裁,名古屋地家裁,広島地家裁,岡山地家裁,福岡地家裁,熊本地家裁,仙台地家裁,
(当直担当者のマニュアル)
名古屋地裁,
ご紹介。
裁判所の当直業務 https://t.co/gbNOVKQZWc— 774😷 (@Dj3ArtBq) August 7, 2022
女性用の宿泊施設がない裁判所は宿直の代わりに土日祝の昼間の当番が当てられるということが多いです。宿泊施設がある裁判所では女性も宿直当番をしていると思います。 https://t.co/7eRdpV9zfh
— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) September 19, 2022
裁判所は裁判官、書記官、事務官など全ての立場で女尊男卑ですよ。昔はもっと酷かった。
宿直をして翌日も法廷に入るのが、どれほどしんどいか。
女医さんや女性看護師さんは頭脳労働+肉体労働をもなさっているというのに😞— 西園寺金持 (@nanacocard77) September 19, 2022
(関連資料)
*8 裁判官人事等に関して以下の資料を掲載しています。
(パワハラ関係)
・ 人事院規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)の運用について(令和2年4月1日付の人事院事務総長の通知)
・ パワー・ハラスメント防止ハンドブック(平成27年7月の人事院職員福祉局の文書)
(人事評価)
・ 裁判官の人事評価に関する規則(平成16年1月7日最高裁判所規則第1号)
・ 裁判官の人事評価に関する規則の運用について(平成16年1月7日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 裁判官の人事評価の実施等について(平成16年3月26日付の最高裁判所事務総局人事局長の通達)
・ 裁判官の人事評価に係る評価書の保管等について(平成16年3月26日付の最高裁判所人事局長通達)
(人事事務の資料の作成等)
・ 裁判官に関する人事事務の資料の作成等について(平成16年5月31日付けの最高裁判所事務総局人事局長の通達)
・ 裁判官第一カード等の記載要領について(平成29年2月16日付けの最高裁判所事務総局人事局任用課長の事務連絡)
→ 裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カードの記載要領について書いてあります。
・ 人事管理文書等の保存期間等について(平成29年3月6日付の最高裁判所事務総長の通達)
・ 裁判官の再任等に関する事務について(平成16年6月17日付の最高裁判所人事局長通達)
・ 部の事務を総括する裁判官の指名上申について(平成6年12月9日付の最高裁判所人事局長の通達)
(勤務時間)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間等について(平成28年3月25日付の最高裁判所事務総長の通達)
→ 略称は「勤務時間等総長通達」です。
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の育児休業等について(平成28年3月25日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 略称は「育児休業等総長通達」です。
・ 最高裁判所に勤務する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間等について(平成28年3月30日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 最高裁判所に勤務する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間等の運用について(平成28年3月30日付の最高裁判所人事局長通達)
(簡易裁判所判事の採用選考)
・ 簡易裁判所判事候補者の選考について(平成16年2月18日付の最高裁判所人事局長の依命通達),
・ 簡易裁判所判事候補者選考第1次選考の実施について(平成16年2月18日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 簡易裁判所判事選考候補者の推薦基準について(平成17年3月22日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 簡易裁判所判事候補者選考実施要項(令和2年7月27日簡易裁判所判事選考委員会決議)
・ 簡易裁判所判事選考規則5条2項に基づき,簡易裁判所判事選考委員会の決定により選考に加える具体的基準が書いてある文書
(その他)
・ 裁判官の報酬等に関する規則の運用について(令和3年8月19日付の最高裁判所長官の文書)
・ 一般職員に対する期末手当及び勤勉手当の一時差止処分に関する報告及び勤勉手当決定調書の作成等について(令和3年8月19日付の最高裁判所人事局長の文書)
・ 再就職に関する規制Q&A(平成30年1月改定の,最高裁判所事務総局人事局の文書)
・ 裁判所職員の災害補償について(平成28年3月28日付の最高裁判所事務総長決定)
パワハラについては「いつ」受けたかの特定がとても重要。
「ずっと毎日怒鳴られていた」よりも、「○月○日の○時に叱責を受けた」を何日か主張する方が、裁判所に分かってもらえる可能性が高い。
裁判の仕組み上、相手にも反論をさせることになるけど「ずっと」では反論ができないから。— 太田 伸二 (@shin2_ota) July 25, 2022
多分理由はこんなところ。
①組織での上司を見ないままボスになる人が多く、マネジメントの意識がそもそもない。
②イソ弁時代のボスの踏襲。
③プレイヤー視点でマネジメントしちゃうミスに気が付いていない。
④反省・改善しなくても事務所が継続できちゃう。 https://t.co/A0yyMYvbsp— スラ弁(弁護士大西洋一) (@o2441) June 15, 2021