杉村鎮右裁判官(49期)の経歴


生年月日 S47.2.6
出身大学 大阪大
退官時の年齢 50歳
R4.3.31 依願退官
H29.4.1 ~ R4.3.30 名古屋地家裁一宮支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 岐阜地家裁判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪高裁4民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 和歌山地家裁判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 徳島地家裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 徳島家地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 熊本家地裁八代支部判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H12.3.31 王子製紙(研修)
H11.3.25 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.24 仙台地裁判事補

*0 平成26年4月からの3年間,岐阜地家裁判事をしていましたところ,令和4年4月1日,岐阜県弁護士会で弁護士登録(登録番号は61601)をして,弁護士法人神谷法律事務所(岐阜市神田町2-12 松永オフィスビル4階。代表者は55期の神谷慎一弁護士)に入所しました(刑事事件で本当に頼りになる弁護士事務所検索「あなたのみかた」HP「杉村 鎮右(すぎむらしずお)弁護士」参照)。


*1 裁判所HPの「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には「地方裁判所・家庭裁判所の部総括(司法行政上は部の事務の取りまとめに当たり,裁判においては合議体の裁判長となる。その数は300余り。)に指名されるのが,大体,判事任命後10年目前後くらい」と書いてあり,令和4年1月1日時点において最も期が若い部総括判事は56期の河村宜信裁判官でありますところ,15年近く判事をしていた49期の杉村鎮右裁判官は地家裁の部総括を経験せずに退官しました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の早期退職
 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
 判事補の外部経験の概要


*3 J-CASTニュース「怒りの判事お得意の「熱い言葉」 娘に売春強要の母親を「一喝」」には,「和歌山家裁で開かれた裁判では、初公判の場で判事が「(被害者に)すごいひどいことをしたんだろ!!」と被告を一喝。これだけでもかなり異例だが、実はこの判事、まだまだ多くの「熱い」言葉を残していた。」と書いてあります。


(パワハラ関係)
*4の1 東弁リブラ2022年6月号「どう変わる?ハラスメント対応-労働者の人権保障と企業価値の向上に向けて-」には,「パワハラが生じた場合の企業のリスク」として以下の記載があります(同書8頁)。
    パワハラの加害者は,自身が行っているのはあくまで注意・指導や通常のコミュニケーションの範疇であるなど,パワハラを行っているという認識がないことが多いため,人前でもパワハラに該当するような言動を行っていることが多い。そのような場合,被害者従業員のみではなく,被害者従業員が日々怒鳴られているのを見聞きしている第三者も含めた従業員の業務能率が低下したり,人財流出やブラック企業のレッテルが貼られるなどのレピュテーションリスクにつながる,場合によっては訴訟に発展するなど,企業には様々なリスクが生じ得る。そのため,企業としては,パワハラについて早期に適切な対応をとることが重要となる。


*4の2 あかるい職場応援団HP「ハラスメントに関する法律とハラスメント防止のために講ずべき措置」が載っています。


*4の3 厚生労働省HPの「精神障害の労災認定」に載ってある「精神障害の労災認定基準」によれば,心理的負荷が「強」となる「◯ 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」として以下の記載があります。
【「強」である例】
・ 上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
・ 上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合
・ 上司等による次のような精神的攻撃が執拗に行われた場合
    ・ 人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃
・ 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様は手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃
・ 心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合


68期の足羽麦子裁判官関係)
*5の1 岐阜地裁平成29年4月28日判決(担当裁判官は46期の眞鍋美穂子49期の杉村鎮右及び68期の足羽麦子)は,
    「老齢厚生年金の受給権者の死亡に伴い,同受給権者と内縁関係にあった原告が,自らが受給権を有する同受給権者の配偶者であるとして遺族厚生年金の裁定を請求したところ,厚生労働大臣が,原告と同受給権者には重婚的内縁関係は成立しないとの理由により遺族厚生年金を支給しない旨の決定をしたため,原告がこの決定の取消しを求めた事案について,同受給権者と法律上の婚姻関係にあった被告補助参加人との婚姻関係は,事実上の離婚状態に至っているものと評価され,原告が厚生年金保険法上の「配偶者」であるため,被告補助参加人に受給権を認めた本件決定は違法であるとしてこれを取り消した」事例であり,名古屋高裁平成29年11月2日判決(判例秘書に掲載)でも支持されました。
*5の2 慶應義塾大学法学部及び同大学法科大学院を卒業した68期の足羽麦子(あしわ・むぎこ)裁判官は,平成28年1月16日に岐阜地裁判事補となり,平成30年1月31日に依願退官し(66期以降では最初の退官者です。),同年4月,AsiaWise法律事務所に弁護士として入所しました(同事務所HPの「メンバーズ」,及び「【ニュース】足羽麦子弁護士加入のお知らせ」参照)。


(パワハラに関する懲戒処分の最高裁判例)
*6の1 最高裁令和4年6月14日判決は,地方公共団体の職員が暴行等を理由とする懲戒処分の停職期間中に同僚等に対して行った同処分に関する働き掛けを理由とする停職6月の懲戒処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例です。
*6の2  最高裁令和4年9月13日判決は,部下への暴行等を繰り返す行為をした地方公共団体の職員が地方公務員法28条1項3号に該当するとしてされた分限免職処分が違法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例です。


(裁判所の当直)
*7の1 裁判所の中の人ブログ「裁判所の当直業務」には以下の記載があります。
当直は、日直と宿直があります。
日直は、裁判所が閉庁している休日の昼間に仕事をします。時間は8:30~17:00(昼休み12:15~13:00)。
宿直は平日休日関係なく夜に仕事をします。時間は17:00~8:30です。
この日直と宿直を、まとめて「当直」と呼んでいます。
日当は7400円。昼も夜も一緒。どんなに忙しくても7400円。やすーい。(でも、過去の給与明細見ると昔は7200円でした。値上がりしたんですかね?←把握してない奴追記:やはり人事院勧告200円賃上げになってました。)
*7の2 全司法新聞2205号(2014年11月)には以下の記載があります。
 現在、多くの庁で、夜間・深夜に令状請求があった場合、当直の職員が記録を持って裁判官宅にタクシーで赴き、そこで令状事務を処理する取扱いを行っています。
 この取扱いでは、令状請求がある度に裁判官宅を往復することから、当直職員の大きな負担になっています。その間、睡眠時間が確保されないことはもとより、中には、令状発付までの間、冬季の深夜、寒い屋外で長時間待機したというケースも報告されています。
*7の3 裁判所の当直に関する文書を掲載しています。
(当直規程)
東京地家裁横浜地裁横浜家裁さいたま地家裁千葉地家裁大阪地裁京都地裁名古屋地家裁広島地家裁岡山地家裁福岡地家裁熊本地家裁仙台地家裁
(当直担当者のマニュアル)
名古屋地裁

(関連資料)
*8 裁判官人事等に関して以下の資料を掲載しています。
(パワハラ関係)
・ 人事院規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)の運用について(令和2年4月1日付の人事院事務総長の通知)
・ パワー・ハラスメント防止ハンドブック(平成27年7月の人事院職員福祉局の文書)
(人事評価)

・ 裁判官の人事評価に関する規則(平成16年1月7日最高裁判所規則第1号)
・ 裁判官の人事評価に関する規則の運用について(平成16年1月7日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 裁判官の人事評価の実施等について(平成16年3月26日付の最高裁判所事務総局人事局長の通達)
・ 裁判官の人事評価に係る評価書の保管等について(平成16年3月26日付の最高裁判所人事局長通達)
(人事事務の資料の作成等)

・ 裁判官に関する人事事務の資料の作成等について(平成16年5月31日付けの最高裁判所事務総局人事局長の通達)
・ 裁判官第一カード等の記載要領について(平成29年2月16日付けの最高裁判所事務総局人事局任用課長の事務連絡)
→ 裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カードの記載要領について書いてあります。
・ 人事管理文書等の保存期間等について(平成29年3月6日付の最高裁判所事務総長の通達)
・ 裁判官の再任等に関する事務について(平成16年6月17日付の最高裁判所人事局長通達)
 部の事務を総括する裁判官の指名上申について(平成6年12月9日付の最高裁判所人事局長の通達)
(勤務時間)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間等について(平成28年3月25日付の最高裁判所事務総長の通達)
→ 略称は「勤務時間等総長通達」です。
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の育児休業等について(平成28年3月25日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 略称は「育児休業等総長通達」です。
・ 最高裁判所に勤務する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間等について(平成28年3月30日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 最高裁判所に勤務する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間等の運用について(平成28年3月30日付の最高裁判所人事局長通達)
(簡易裁判所判事の採用選考)

・ 簡易裁判所判事候補者の選考について(平成16年2月18日付の最高裁判所人事局長の依命通達)
・ 簡易裁判所判事候補者選考第1次選考の実施について(平成16年2月18日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 簡易裁判所判事選考候補者の推薦基準について(平成17年3月22日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 簡易裁判所判事候補者選考実施要項(令和2年7月27日簡易裁判所判事選考委員会決議)
・ 簡易裁判所判事選考規則5条2項に基づき,簡易裁判所判事選考委員会の決定により選考に加える具体的基準が書いてある文書
(その他)
・ 裁判官の報酬等に関する規則の運用について(令和3年8月19日付の最高裁判所長官の文書)
・ 一般職員に対する期末手当及び勤勉手当の一時差止処分に関する報告及び勤勉手当決定調書の作成等について(令和3年8月19日付の最高裁判所人事局長の文書)
・ 再就職に関する規制Q&A(平成30年1月改定の,最高裁判所事務総局人事局の文書)
・ 裁判所職員の災害補償について(平成28年3月28日付の最高裁判所事務総長決定)


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