生島弘康裁判官(33期)の経歴


生年月日 S29.2.3
出身大学 東大
退官時の年齢 63 歳
H29.3.31 依願退官
H27.1.6 ~ H29.3.30 高松高裁第4部部総括(民事)
H25.7.30 ~ H27.1.5 横浜地家裁相模原支部長
H23.4.1 ~ H25.7.29 東京高裁19民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 さいたま地家裁川越支部判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 東京家裁判事
H13.3.26 ~ H16.3.31 書研教官
H10.4.1 ~ H13.3.25 福島地裁民事部部総括
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H4.3.23 ~ H7.3.31 那覇地家裁判事
H3.4.7 ~ H4.3.22 東京地裁判事
H2.4.1 ~ H3.4.6 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H2.3.31 裁判官弾劾裁判所参事
S63.3.25 ~ S63.3.31 東京地裁判事補
S59.4.1 ~ S63.3.24 静岡地家裁判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 大阪地裁判事補

*1 平成29年5月21日,25期の慶田康男公証人の後任として,横浜地方法務局所属の横浜駅西口公証センターの公証人に任命され,令和3年8月31日に依願退官しました。
*2 「高松三つ子緊急帝王切開訴訟・控訴審編」には,平成28年11月28日に訴訟上の和解が成立した医療過誤訴訟に関して以下の記載があります。
 高松高裁は,一審の審理は事案の理解が不十分で,特に過失について認めることが妥当でないと考えながら,1億7000万円という高額の和解を推し勧めていたわけです。そして和解が成立すると,原告の氏名も和解金額も記載されていないこの和解勧告書について,閲覧を制限することを認めたというのです。
 医師をはじめ法律家ではない人々は,和解した被告側も悪い,と言いたいかも知れません。しかし考えてみてください。理由もはっきりしないのに大金を出せと強力に迫ってくる,そんなことをしてくる権力者が目の前にいるとき,誰もが勇気をもってそれを拒絶することができるのかということを。そしてこの事件ではその権力者は,自分がしたことの証拠を違法に隠蔽する決定をしたのです。そんなことを行うことをいとわない集団は,裁判官以外にもあるようにも思いますが,やはり本件では諸悪の根源は裁判官にあり,法律家ではない第三者から見ると,到底許されることではないと考えます。
 この控訴審の指揮を執った生島弘康裁判長は,この和解成立の約4ヶ月後に依願退職しました。


*3 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官


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