中村也寸志裁判官(36期)の経歴


生年月日 S35.1.28
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R7.1.28
R3.7.16 ~ 東京高裁15民部総括
H31.1.23 ~ R3.7.15 大阪高裁4民部総括
H28.12.19 ~ H31.1.22 和歌山地家裁所長
H27.9.10 ~ H28.12.18 さいたま地家裁川越支部長
H26.4.1 ~ H27.9.9 東京高裁17民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地裁19民部総括
H18.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁49民部総括
H17.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁37民判事
H12.4.1 ~ H17.3.31 最高裁調査官
H8.4.1 ~ H12.3.31 大阪地裁判事
H6.4.13 ~ H8.3.31 仙台地家裁判事
H4.12.1 ~ H6.4.12 仙台地家裁判事補
H3.4.1 ~ H4.11.30 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H3.3.31 運輸省地域交通局交通計画課補佐官
H1.2.10 ~ H1.3.31 最高裁家庭局付
S61.11.1 ~ H1.2.9 岡山地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.10.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 差押禁止債権が振り込まれた預貯金口座に係る預貯金債権の差押えについて(令和2年1月31日付の国税庁徴収部長の指示)
→ 大阪高裁令和元年9月26日判決を踏まえた取扱いを指示した文書です。
*3 大阪高裁令和元年9月26日判決(判例秘書に掲載。裁判長は36期の中村也寸志裁判官)は,以下の判示をしています(同趣旨の裁判例として神戸地裁尼崎支部令和3年8月2日判決(判例秘書に掲載)があります。)。
    給料等が銀行の預金口座に振り込まれた場合には,給料等の債権が消滅して受給者の銀行に対する預金債権という別個の債権になること,給料等が受給者の預金口座に振り込まれると一般財産と混合し,識別特定ができなくなること,国税徴収法は,76条1項で給料等について,同条2項で給料等に基づき支払を受けた金銭についてそれぞれその一部の差押えを禁止する一方で,給料等の振込みにより成立した預金債権については差押えを禁止しておらず,他に同預金債権の差押えを禁止する規定はない。また,滞納者は,滞納処分による財産の換価によりその生活の維持が困難になるおそれ等がある場合には,換価の猶予(同法151条)又は滞納処分の停止(同法153条1項2号)を受けることも可能であることなどを考慮すると,原則として,給料等が金融機関の口座に振り込まれることによって発生する預金債権は差押禁止債権としての属性を承継するものではないというべきである。
    しかし,給料等が受給者の預金口座に振り込まれて預金債権になった場合であっても,同法76条1項及び2項が給与生活者等の最低生活を維持するために必要な費用等に相当する一定の金額について差押えを禁止した趣旨に鑑みると,具体的事情の下で,当該預金債権に対する差押処分が,実質的に差押えを禁止された給料等の債権を差し押さえたものと同視することができる場合には,上記差押禁止の趣旨に反するものとして違法となると解するのが相当である。


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