生年月日 S59.9.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R31.9.27
R3.4.1 ~ 水戸地家裁龍ヶ崎支部判事
H31.1.16 ~ R3.3.31 東京地裁44民判事
H30.4.1 ~ H31.1.15 東京地裁判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 長野地家裁佐久支部判事補
H25.7.2 ~ H28.3.31 水戸家地裁判事補
H20.9.20 ~ H25.7.1 大阪地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 61期の長妻彩子裁判官は,令和2年12月8日,スーパーマーケットの客がレジ前の床に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んづけて転倒受傷した事故についてスーパーマーケット側にレジ周辺の安全確認等の義務違反があったとして,原告の過失割合が5割であることを前提に,118万1080円(損害額)✕50%(過失割合)-6万4620円(既払金)+5万2592円(弁護士費用)=57万8512円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました(東京地裁令和2年12月8日判決)ところ,当該判決は東京高裁令和3年8月4日判決(裁判長は39期の平田豊,陪席裁判官は47期の中久保朱美及び51期の井出弘隆)によって取り消されました。
*2の2 FNNプライムオンラインの「スーパーで天ぷらを踏み転んでケガ…裁判の判決は? 野菜の水滴による事故で店側に2000万円超の賠償命令も 判断分かれるスーパー事故」には,「判決文の中でも、買い物中の転倒事故の傾向というのが明らかにされていて、消費者庁のデータによると、2009年9月~2016年10月末までの間に、買い物中の転倒事故が602件報告されていて、そのうち店内の床で滑った事故が350件。」と書いてあります。
*2の3 国家賠償法2条1項にいう「公の営造物の設置又は管理に瑕疵」があるとは,公の営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい,右の安全性を欠くか否かの判断は,当該営造物の構造,本来の用法,場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的,個別的に判断されます(最高裁平成5年3月30日判決。なお,先例として,最高裁昭和45年8月20日判決及び最高裁昭和53年7月4日判決参照)。
天ぷら踏んで転び靱帯損傷…スーパーに賠償命令 安全不備認めるhttps://t.co/yOFzRXKK8x
サミット側は「例外的なケースで、対策の義務はない」と主張したが、長妻彩子裁判官は、客が総菜をパックに詰める販売方法は、運ぶ途中に落とすことも十分想定されると指摘
— 産経ニュース (@Sankei_news) December 8, 2020
天ぷら踏みけが、敗訴確定 スーパーへの請求認めず https://t.co/fd7ZR7Ssby
スーパーのレジ前に落ちていた総菜の天ぷらを踏んで転び、けがをしたとして、客の男性がスーパー大手サミットに約120万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷は、男性の上告を受理しない決定をした。
— 産経ニュース (@Sankei_news) April 22, 2022