生年月日 S54.11.19
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R26.11.19
R6.4.1 ~ 大阪家地裁岸和田支部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 高知地家裁判事
H31.4.1 ~ R3.3.31 大阪国税不服審判所国税審判官
H30.4.1 ~ H31.3.31 大阪地裁23民判事
H28.10.16 ~ H30.3.31 山口地家裁萩支部判事
H27.4.1 ~ H28.10.15 山口地家裁萩支部判事補
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地家裁判事補
H23.4.1 ~ H24.3.31 広島地家裁判事補
H21.4.1 ~ H23.3.31 広島家地裁判事補
H18.10.16 ~ H21.3.31 和歌山地裁判事補
* 高知地裁令和6年3月29日判決(担当裁判官は56期の佐々木隆憲,59期の梅本聡子及び73期の尾﨑充浩)は,集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は平和的生存権を侵害し違憲だとして,高知県の住民らが国に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し審において,原告らの請求を棄却しました。
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