林史高裁判官(51期)の経歴


生年月日 S49.12.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R21.12.6
R4.4.1 ~ 福岡地裁1民部総括
R2.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁8民判事(商事部)
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁5民判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 最高裁行政調査官
H24.4.1 ~ H27.3.31 福岡地家裁判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁2民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 法務省民事局付
H16.4.1 ~ H19.3.31 水戸家地裁土浦支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 神戸地家裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 仙台地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 グルメサイト「食べログ」が評価を不当に下げたことで客足が減ったとして,焼き肉チェーン「韓流村」(東京)がサイトを運営する「カカクコム」(同)に6億円余りの損害賠償などを求めた訴訟において,東京地裁令和4年6月16日判決(裁判長は51期の林史高裁判官。ただし,53期の笹本哲朗裁判長が代読)は「不当な不利益を与えており、優越的地位の乱用に当たる」と認め、カカクコム側に3840万円の支払いを命じた(時事ドットコムニュースの「食べログ評価下げ「優越地位乱用」 独禁法違反、3840万円賠償命令―飲食チェーン勝訴・東京地」参照)ものの,東京高裁令和6年1月19日判決(裁判長は38期の木納敏和)によって取り消されました(日経新聞HPの「「食べログ」逆転勝訴、アルゴリズム変更は妥当 高裁判決」参照)。

*2の1 令和3年2月1日,特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(略称は「DPF取引透明化法」です。)が施行されました(経済産業省HPの「デジタルプラットフォーム」「デジタルプラットフォーム取引透明化法の概要」等が載っています。)。
*2の2 令和4年5月1日,取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(略称は「取引DPF消費者保護法」です。)が施行されました(消費者庁HPの「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」「概要」等が載っています。)。
*2の3 DPF取引透明化法はDPF提供事業者と取引先事業者との関係を規律しているのに対し,取引DPF取引消費者保護法はDPF提供事業者と消費者との関係を規律しています。
*3 51期の林史高裁判官は,他の裁判官と一緒に,判例タイムズ1503号(2023年2月号)に「会社関係訴訟の手続をめぐる諸問題(1)」を寄稿し,判例タイムズ1508号(2023年7月号)に「会社関係訴訟の手続をめぐる諸問題(2)」を寄稿し,判例タイムズ1510号(2023年9月号)に「会社関係訴訟の手続をめぐる諸問題(3)」を寄稿し,判例タイムズ1511号(2023年10月号)に「会社関係訴訟の手続をめぐる諸問題(4)」を寄稿しています。
*4 福岡地裁令和5年12月6日判決(担当裁判官は51期の林史高60期の柴田啓介及び63期の本城伶奈)は,「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」と定める国籍法11条1項は憲法14条1項等に違反しないと判示しました。
*5 福岡地裁令和6年4月22日判決(裁判長は51期の林史高)は,シートベルトを着けずに軽貨物車を運転したとして,道交法違反で福岡県警に摘発された男性が運転免許の更新時,帯が青色の免許の一般運転者と区分されたのは不当として,ゴールド免許の優良運転者への変更を県に求めた訴訟において,警察官が見間違いをした可能性も排除できないとして処分を取り消し,優良運転者として更新するよう命じました(産経新聞HPの「シートベルト装着の有無「警察官が見間違えた可能性」 ゴールド免許の更新命じる」参照)。
*6 福岡地裁令和6年7月3日判決(裁判長は51期の林史高)は,留学生を鎖で拘束するなどの人権侵害があったことを理由に出入国在留管理庁が令和4年に日本語学校と認める告示を抹消した処分は不当だとして,福岡市南区の「西日本国際教育学院」を運営する学校法人が処分の取消しを求めた訴訟において,原告の請求を棄却しました(産経新聞HPの「「留学生を鎖で拘束」日本語学校の抹消処分の取り消しを認めず 福岡地裁」参照)。


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