林史高裁判官(51期)の経歴


生年月日 S49.12.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R21.12.6
R7.4.1 ~ 東京高裁民事部判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 福岡地裁1民部総括
R2.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁8民判事(商事部)
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁5民判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 最高裁行政調査官
H24.4.1 ~ H27.3.31 福岡地家裁判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁2民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 法務省民事局付
H16.4.1 ~ H19.3.31 水戸家地裁土浦支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 神戸地家裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 仙台地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 グルメサイト「食べログ」が評価を不当に下げたことで客足が減ったとして,焼き肉チェーン「韓流村」(東京)がサイトを運営する「カカクコム」(同)に6億円余りの損害賠償などを求めた訴訟において,東京地裁令和4年6月16日判決(裁判長は51期の林史高裁判官。ただし,53期の笹本哲朗裁判長が代読)は「不当な不利益を与えており、優越的地位の乱用に当たる」と認め、カカクコム側に3840万円の支払を命じた(時事ドットコムニュースの「食べログ評価下げ「優越地位乱用」 独禁法違反、3840万円賠償命令―飲食チェーン勝訴・東京地」参照)ものの,東京高裁令和6年1月19日判決(裁判長は38期の木納敏和)によって取り消されました(日経新聞HPの「「食べログ」逆転勝訴、アルゴリズム変更は妥当 高裁判決」参照)。

*2の1 令和3年2月1日,特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(略称は「DPF取引透明化法」です。)が施行されました(経済産業省HPの「デジタルプラットフォーム」「デジタルプラットフォーム取引透明化法の概要」等が載っています。)。
*2の2 令和4年5月1日,取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(略称は「取引DPF消費者保護法」です。)が施行されました(消費者庁HPの「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」「概要」等が載っています。)。
*2の3 DPF取引透明化法はDPF提供事業者と取引先事業者との関係を規律しているのに対し,取引DPF取引消費者保護法はDPF提供事業者と消費者との関係を規律しています。
*3 51期の林史高裁判官は,他の裁判官と一緒に,判例タイムズ1503号(2023年2月号)に「会社関係訴訟の手続をめぐる諸問題(1)」を寄稿し,判例タイムズ1508号(2023年7月号)に「会社関係訴訟の手続をめぐる諸問題(2)」を寄稿し,判例タイムズ1510号(2023年9月号)に「会社関係訴訟の手続をめぐる諸問題(3)」を寄稿し,判例タイムズ1511号(2023年10月号)に「会社関係訴訟の手続をめぐる諸問題(4)」を寄稿しています。
*4 福岡地裁令和5年12月6日判決(担当裁判官は51期の林史高60期の柴田啓介及び63期の本城伶奈)は,外国籍を志望取得したことで日本国籍を喪失したとされる原告が,国籍法11条1項の違憲を理由に日本国籍の有無確認や旅券不発給処分の無効確認並びに国家賠償を求めた行政訴訟において,日本国籍は国家の構成員としての資格であると同時に基本的人権の保障に関わる重要な地位であるが,国籍法11条1項は重国籍の発生防止と国籍変更の自由をともに考慮した立法目的に合理性があり,立法府の裁量の範囲を逸脱しないなどとして,外国国籍を取得した経緯に応じて重国籍解消手段が異なることも不合理な差別に当たらないと判示し,憲法10条,13条,22条2項,98条2項,14条1項との抵触は認められず,結果的に原告は自己の意思で外国国籍を取得した時点で日本国籍を失った以上旅券発給を受けることはできないと判断して請求を全面的に棄却し,さらに,被告の立法不作為や周知義務違反を問う賠償請求についても理由がないとして退け,本件旅券不発給処分の適法性を認めたうえで,訴訟費用を原告に負担させるとし,国籍法11条1項の合憲性を前提に原告の国籍喪失と処分の効力を認める結論に至ったものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*5 福岡地裁令和6年5月22日判決(裁判長は51期の林史高)(産経新聞HPの「シートベルト装着の有無「警察官が見間違えた可能性」 ゴールド免許の更新命じる」参照)は,原告がシートベルト装着義務違反を理由として令和3年3月1日付けで一般運転者区分とされた運転免許証の更新処分に納得できないとして処分取消しと優良運転者区分での免許証更新処分の義務付けを求めた行政事件訴訟において,車両のシートベルトが座席背部付近から伸びるタイプであったことや当時原告が着用していた衣服の色合い,交差点での車両の位置関係や日中における天候の状況により警察官の視認が十分でなかった可能性などを詳しく検証した結果,警察官の供述のみではシートベルト未装着の事実が確実とはいえないと判断し,当該違反を前提とした更新処分を取り消すとともに,被告に対して優良運転者区分での免許証更新を行う義務があると結論づけ,さらに原告には当該期間内に他の違反や事故歴が存在しないことも考慮され,本来であれば優良運転者として免許証更新を受けられるはずであったとの判断に至り,訴訟費用も被告の負担とされたうえ,最終的に同処分は違法とされ,これにより原告の請求が全て認容され,福岡県公安委員会は原告を優良運転者として扱う免許証の更新手続を進める義務を負うことになったものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*6 福岡地裁令和6年7月3日判決(裁判長は51期の林史高)(産経新聞HPの「「留学生を鎖で拘束」日本語学校の抹消処分の取り消しを認めず 福岡地裁」参照)は,学校法人が設置する日本語教育機関の告示抹消処分の取消を求めた行政事件訴訟において,入管法及び上陸基準省令に基づく告示基準違反の有無や行政手続法所定の聴聞手続の適否が争点となる中,留学生に対して鎖による身体拘束を行うなどの人権侵害行為が複数職員の面前で黙認されていた事実や,原告が一職員の独断と主張する点についても拘束の様子を複数の職員が目撃しながら制止しなかった経緯が認められるとして組織的黙認と評価され得ること並びに,以前から指摘されていた教員変更報告の不備と学則未記載の徴収金が告示基準2条1項8号並びに1号及び2号に該当するとして法務大臣が同機関を留学告示別表第一から抹消したことにつき,その悪質性や重大性を認め,指導による改善の余地をしんしゃくしても受入れ事業を継続させることは適当でないと判断され,さらに聴聞手続が当事者の意見陳述や証拠提出の機会を十分に確保して適法に行われ,処分通知の理由付記も必要十分な内容とされ,裁量権の範囲を逸脱濫用した違法もないとして原告の請求を棄却し,本件抹消処分を適法と判断したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*7 福岡地裁令和6年11月20日判決(裁判長は51期の林史高)は,旧統一教会(現在の世界平和統一家庭連合)が北九州市議会の令和4年12月15日付決議を違法として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償1100万円等を求めた国家賠償請求訴訟において,地方議会の議決は例外的場合を除き公務員の職務上の違法行為に当たらないと判断し,決議が霊感商法や多額献金の強要等に係る事実に関して公益目的で意見を述べたものであり,その内容は宗教上の教義を問題とするものではないこと,そして議会ウェブサイトへの掲載によって原告の社会的評価が低下する余地があるとしても真実性又は真実相当性が認められることから名誉毀損は成立しないことなどを理由に,原告の信教の自由や法の下の平等が侵害されたとの主張も排斥し,最終的に請求を棄却したうえ,加えて原告の差別的取扱いの扇動や宗教的憎悪の唱道との主張も認められず,決議は法的拘束力を有しない政治的意思表示にとどまるため国賠法上の違法性が否定されると判示したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*8 福岡地裁令和7年3月19日判決(裁判長は51期の林史高)は,従業員Fの自殺に関し,Fが経験不足や英語力不足の中で担当した仕様書・比較表作成等の業務が質的・量的に過重であったこと,加えて上司Dから「手抜きにも程がある」等の叱責や人格を貶める不適切なメール送信(パワーハラスメント)を受けたことが重なり,これらが原因で重度のうつ病を発症し自殺に至ったと業務起因性を肯定した上で,被告会社にはFの労働時間管理や業務調整を怠った安全配慮義務違反及び使用者責任が,被告Dには同様の義務違反及び不法行為があると認定し,両名に連帯して遺族である原告Aに約2698万円,原告Bに約3913万円(逸失利益,慰謝料,葬儀費用,弁護士費用等から労災給付を控除)及び遅延損害金の支払いを命じましたが,代表取締役Cは体制整備義務違反は認めるも重大な過失はないとして,上司Eは指導等が社会的相当性の範囲内であるとして責任を否定し,Fの性格や生活習慣(ゲーム等)による過失相殺・素因減額の適用も認めませんでした(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*9 福岡地裁令和7年3月26日判決(裁判長は51期の林史高)は,実父に殺害された男性の内縁の妻である原告が遺族給付金の不支給裁定を受けた事案において,犯給法施行規則2条柱書所定の除外事由「これと同視することが相当と認められる事情がある場合」の判断は,家族関係の実態,親族関係が事実上破綻していると同視できるか,遺族の打撃軽減の必要性を客観的に考慮すべきであり,本件では被害者と加害者である父子は経済的扶助関係がなく,衝突事故後の深刻な対立や金銭トラブル,転居約束等の経緯から,親族関係の実体が失われ回復の見込みもなく事実上破綻と同視できるため除外事由に該当し,これを考慮せずになされた不支給裁定は違法であるとして,原告の請求を認容し当該裁定を取り消しました。(Gemini2.5pro作成の要約をベースにした記載です。)。


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