生年月日 S36.10.25
出身大学 不明
退官時の年齢 61歳
R5.6.18 依願退官
R5.4.1 ~ R5.6.17 福岡高裁2刑判事
R3.4.26 ~ R5.3.31 福岡家裁少年部部総括
R2.4.1 ~ R3.4.25 福岡高裁1刑判事
H28.12.14 ~ R2.3.31 長崎地家裁佐世保支部長
H25.11.25 ~ H28.12.13 福岡地裁小倉支部2刑部総括
H23.4.1 ~ H25.11.24 鹿児島地裁刑事部部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 福岡高裁1刑判事
H13.9.1 ~ H16.3.31 富山地家裁高岡支部長
H13.4.9 ~ H13.8.31 富山地家裁高岡支部判事
H12.4.1 ~ H13.4.8 富山地家裁高岡支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 大分地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 大阪法務局訟務部付
H5.4.1 ~ H6.3.31 大阪地裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 福岡地裁判事補
*0 43期の中牟田博章裁判官は,令和5年7月18日,31期の林秀文公証人の後任として,福岡法務局所属の博多公証役場の公証人に任命されました。
*1の1 富山地裁高岡支部平成14年11月27日(担当裁判官は43期の中牟田博章)は,氷見事件で起訴された被告人に対し,懲役3年・未決勾留日数130日算入の有罪判決を言い渡しましたところ,当該判決に関する再審において,富山地裁高岡支部平成19年10月10日判決(裁判長は33期の藤田敏)は無罪判決となりました(Wikipediaの「氷見事件」参照)。
*1の2 NAVERまとめに「【冤罪も謝罪無し】氷見事件の様子が放送され富山県警に批判殺到で大荒れ #アンビリバボー」が載っています。
*1の3 桜井昌司『獄外記』の「鹿児島入り」(2012年11月14日付)に以下の記載があります。
大崎事件の再審請求を担当する中牟田博章裁判長は、富山地裁在任当時、氷見事件を担当して、柳原さんを有罪にした。
その後、真犯人が鳥取県で犯行を重ねて逮捕され、中牟田裁判長の誤判も明らかになったのだ。
*1の4 氷見事件の元被告人が提起した国家賠償請求事件において,富山地裁平成27年3月9日判決(裁判長は42期の阿多麻子)は,以下のとおり判示して1500万円の慰謝料を認めました。
原告(山中注:氷見事件の元被告人)は、平成一四年四月八日以降、被告Y1ら本件警察官らにより強い心理的圧迫を伴う取調べを受け、犯行態様の主要な部分について漫然と「確認的」取調べ方法を行うという違法な誘導により虚偽自白を余儀なくされ、これに基づき、無実の罪で約二年一か月間服役することとなった。原告は、家族からも、未成年の女性に対する連続強姦及び強姦未遂事件の犯人と認識され、刑務所での服役中は面会に訪れる者もなく、仮出獄後も家族に身元引受人を断られ、更生保護施設での生活を余儀なくされた。また、原告は、刑の執行後も、家族や周囲から「強姦犯人として逮捕され、服役した者」として排斥されて事実上自宅に住めなくなり、運転他行業、ホテルや不燃ごみの仕分け等により収入を得ることはあったものの、十分な労働の機会は得られなかった。さらに、再審無罪判決が確定し、性犯罪者でないことが公になった後も、平成一四年の有罪判決及び服役の影響が完全に消失しなかったことから、原告は、周囲からの好奇の目により富山県内に居づらくなり東京に転居し、現在もPTSD症状とみられる、突発的な希死念慮、侵入性想起、回避症状等を訴えている。
「無罪判決が確定した後も,原告の就職活動は容易ではなかった。原告は,マスコミ関係者の紹介でいったんデイサービスに就職したが,職員や入居者の好奇の目に晒され,嫌疑をかけられた理由について嫌みを言われたことから居づらくなり,二,三か月で退職した。」
— 光 の 射 す 地 平 線 へ (@sunrise_3uphika) August 22, 2020
*2の1 大崎事件(昭和54年10月15日に鹿児島県曽於郡大崎町で発生した殺人事件)につき,被害者の長兄の妻が再審請求をしていますところ,鹿児島地裁は平成25年3月6日に第二次再審請求を棄却しました。
第3次再審請求につき,鹿児島地裁平成29年6月28日決定は再審開始を決定し,福岡高裁宮崎支部平成30年3月12日決定はこれを支持したものの,最高裁令和元年6月25日決定はこれを取り消しました。
一,二審で認められた再審の開始を最高裁が覆した初のケースとされています(日弁連委員会ニュース2019年9月号所収の「日弁連人権ニュース81号」参照)。
*2の2 鹿児島地裁令和4年6月22日決定(裁判長は46期の中田幹人裁判官)は,大崎事件に関して,第4次再審請求を棄却しました。
*2の3 15期の木谷明 元裁判官は,判例時報2535号(2022年12月21日号)に「再審における「明白性」の考え方 ──大崎事件第4次再審請求棄却決定に接して」を寄稿しています。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁