大森直哉裁判官(50期)の経歴


生年月日 S47.12.8
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.12.8
R5.4.1 ~ 大阪地裁19民部総括(医事部)
R4.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁14民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 広島地裁2民部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁5民判事(労働部)
H25.4.1 ~ H29.3.31 最高裁民事調査官
H22.4.1 ~ H25.3.31 神戸地裁4民判事
H20.4.12 ~ H22.3.31 広島地家裁判事
H19.4.1 ~ H20.4.11 広島地家裁判事補
H16.7.1 ~ H19.3.31 大阪地家裁判事補
H14.4.1 ~ H16.6.30 最高裁総務局付
H10.4.12 ~ H14.3.31 東京地裁判事補

*1 50期の大森直哉裁判官及び50期の大森直子裁判官の勤務場所は,判事補任官当初から似ています。
*2 大阪地裁平成30年3月28日判決(裁判長は50期の大森直哉)は以下の判示をしていますところ,ワーカーズドクターズHPの「産業医面談による休職命令について判例とともに解説」でも紹介されています。
本件休業命令は,原告が,被告の就業規則50条2号の「精神系の疾病のために就業する事が不適当な者」に該当することを理由とするものである。被告の就業規則が定める就業禁止の措置,すなわち休業命令は,労働者の保健衛生を目的として,産業医又は専門医の意見を聞いた上で行われるものであることからすると,休業命令の発令に当たり,疾病がある旨の確定診断までは必要ないものと解すべきである。もっとも,休業命令により労働者が原則として無給とされることに照らすと,休業命令の対象者に当たる旨の会社の判断は合理的なものでなければならないと解するのが相当である。


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