生年月日 S29.2.25 出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
H31.2.25 定年退官
H29.3.14 ~ H31.2.24 さいたま地裁所長
H26.6.6 ~ H29.3.13 東京高裁20民部総括
H24.7.24 ~ H26.6.5 東京地家裁立川支部長
H23.3.4 ~ H24.7.23 函館地家裁所長
H22.3.19 ~ H23.3.3 東京簡裁司掌裁判官
H19.7.1 ~ H22.3.18 東京地裁13民部総括
H17.7.1 ~ H19.6.30 証取委事務局次長
H13.3.26 ~ H17.6.30 司研民裁教官
H11.4.1 ~ H13.3.25 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H11.3.31 国鉄清算事業団総務部次長
H9.3.28 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H6.3.25 ~ H9.3.27 青森地家裁八戸支部長
H3.4.1 ~ H6.3.24 東京地裁判事
H2.4.8 ~ H3.3.31 広島地裁判事
S63.4.1 ~ H2.4.7 広島地裁判事補
S61.4.1 ~ S63.3.31 最高裁総務局付
S60.4.1 ~ S61.3.31 東京地裁判事補
S58.4.1 ~ S60.3.31 釧路地家裁判事補
S57.4.1 ~ S58.3.31 大阪家裁判事補
S55.4.8 ~ S57.3.31 大阪地裁判事補
*1 小澤英明法律事務所HPに「インタビュー 山田 俊雄」が載っています。
*2 東京高裁平成29年3月2日決定(担当裁判官は32期の山田俊雄,42期の齋藤清文及び45期の菊池章)(判例秘書に掲載)は,原審申立人(妻)が,原審相手方(夫)に対し,財産分与を求めた事案について,原審相手方が当選した宝くじの当選金約2億円の購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出されたものであるから,本件当選金を原資とする資産は,夫婦の共有財産と認めるのが相当であるとした上で,その分与割合については,原審相手方が小遣いの一部を充てて宝くじの購入を続けて本件当選金を取得したこと等に鑑み,原審申立人4,原審相手方6の割合とするのが相当であるなどとして,原審相手方に財産分与を命じた事例です。
*3 令和3年4月17日,国地方係争処理委員会委員に任命されました。
*4 以下の記事も参照してください。
・ 歴代のさいたま地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部