金友有理子裁判官(64期)の経歴


生年月日 S60.6.17
出身大学 立命館大院
定年退官発令予定日 R32.6.17
R7.4.1 ~ 熊本家地裁判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 大阪法務局訟務部付
R4.1.16 ~ R4.3.31 大分地家裁判事
R3.4.1 ~ R4.1.15 大分地家裁判事補
H31.4.1 ~ R3.3.31 大分家地裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 横浜地家裁判事補
H27.4.1 ~ H29.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
H26.4.1 ~ H27.3.31 鹿児島地家裁判事補
H24.1.16 ~ H26.3.31 鹿児島地裁判事補

*0 新64期の金友有理子裁判官が平成26年4月1日に鹿児島地家裁判事補になった時点の氏名は「豆田有理子」でしたところ,同人の勤務先は新64期の金友宏平裁判官と似ています。
*1 立命館大学法科大学院パンフレット2017の21頁に,新64期の金友有理子神戸地家裁尼崎支部判事補の顔写真及びメッセージが載っていますところ,そこには「「裁判官になろう」と心を決めたのは、司法試験に合格した後のことです。司法修習で裁判官の実務を間近に見て、原告と被告のどちらか一方の利益を追求する弁護士とは異なり、当事者の立場を離れて公正な立場で判断を下す裁判官の職務こそが、より多くの紛争に対しより良い解決を導き出せる仕事だと感じたからでした。」と書いてあります。
    ただし,令和4年4月1日以降,国の指定代理人(新61期の石間大輔裁判官の後任です。)として,修習給付金案内の記載等に基づき,71期以降の司法修習生に対する修習給付金及び修習専念資金の利息相当額は必要経費のない雑所得であることを主張立証するための活動をした結果,国側の全部勝訴判決となった大阪地裁令和4年12月22日判決を獲得しました。

*2 大分地裁1民にいた当時,伊方原発差し止め訴訟を担当していたみたいです(伊方原発をとめる大分裁判の会HP「伊方原発差し止め訴訟の迅速な審理と判決を求める署名 」参照)。
*3 以下の記事も参照してください。
 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金
 修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状(令和3年5月11日付)
→ 5月11日付の訴状に対する国の反論が書いてある準備書面が,令和3年9月17日付の被告第1準備書面となります。
 修習給付金は必要経費のない雑所得であるとした国税不服審判所令和3年3月24日裁決
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
→ 令和3年3月12日の衆議院法務委員会付帯決議(第204回国会)5項には「司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動する裁判官出身の検事の数の縮小を含む必要な取組を進めること。」と書いてあります。
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)からの抜粋でありますところ,これによれば,法令の解釈を示す司法行政文書は「通達」ですから,修習給付金案内が法令の解釈を示す司法行政文書ということはできないと思います。

司法修習生に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済状況等に関するデータの提供について(日弁連事務総長に対する,令和2年11月16日付の最高裁総務局長回答)

の別紙です。


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