生年月日 S33.3.11
出身大学 専修大
退官時の年齢 65歳
R5.3.11 定年退官
R4.1.22 ~ R5.3.10 仙台高裁刑事部部総括
H31.4.1 ~ R4.1.21 山形地家裁所長
H27.12.18 ~H31.3.31 横浜地裁1刑部総括
H25.4.1 ~ H27.12.17 東京高裁12刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 甲府地裁刑事部部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁15刑判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 長野地家裁上田支部長
H14.4.1 ~ H16.3.31 長野家地裁上田支部判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 松山地家裁西条支部判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 松山地家裁西条支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 山形地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 名古屋地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 仙台高裁令和5年2月16日判決(裁判長は40期の深沢茂之)は,福島県三春町で令和2年5月に男女2人をトラックではねて殺害したとして殺人罪などに問われた男性の被告人に対し,福島地裁郡山支部の裁判員裁判の死刑判決を破棄し,無期懲役を言い渡しました(河北新報HPの「福島・三春ひき逃げ殺人 二審は無期懲役 仙台高裁が一審裁判員裁判の死刑判決破棄」参照)ところ,最高裁令和6年5月27日決定によって支持されました。
*2の2 仙台高裁令和5年2月16日判決(裁判長は40期の深沢茂之)は一般論として以下の判示をしています。
死刑が他の刑罰とは異なり、被告人の生命そのものを永遠に奪い去るという、あらゆる刑罰のうちで最も冷厳で誠にやむを得ない場合に行われる究極の刑罰であることから、その適用は慎重に行われなければならず、また、このような死刑の適用に当たっては、公平性の確保にも十分に意を払わなければならない。その上で、死刑の科刑が是認されるためには、死刑の選択をやむを得ないと認めた裁判体の判断の具体的、説得的な根拠が示される必要があり、控訴審としては、第一審のこのような判断が合理的なものといえるか否かを審査することとなる(最高裁平成25年(あ)第1127号、平成27年2月3日第2小法廷決定・刑集69巻1号1頁参照)。