大西直樹裁判官(47期)の経歴


生年月日 S46.2.22
出身大学 慶応大
定年退官発令予定日 R18.2.22
R6.4.1 ~ 東京高裁1刑判事
R4.6.6 ~ R6.3.31 大阪高裁4刑判事
R4.4.1 ~ R4.6.5 大阪高裁2刑判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 大津地裁刑事部部総括
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁5刑判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 岐阜地裁刑事部部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁13刑判事
H20.7.1 ~ H22.3.31 最高裁刑事局参事官
H19.8.1 ~ H20.6.30 最高裁刑事局付
H19.5.27 ~ H19.7.31 東京地裁判事
H19.4.1 ~ H19.5.26 東京地裁判事補
H15.9.30 ~ H19.3.31 徳島地家裁判事補
H15.9.16 ~ H15.9.29 東京地裁判事補
H13.8.1 ~ H15.9.15 在ストラスブール日本国総領事館領事
H11.8.1 ~ H13.7.31 外務省総合外交政策局国際社会協力部人権難民課事務官
H7.4.12 ~ H11.7.31 東京地裁判事補

*0 慶應義塾大学HPの「塾長賞 受賞者」には「③大西直樹君(法学部法律学科3年)平成3年度司法試験において最年少合格(20歳)。」と書いてあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2の1 市民後見センターHPに「岐阜地裁支部長を書類送検 後見人の弁護士脅迫容疑」(2014年8月15日付)が載っていますところ,岐阜地裁平成27年10月9日決定(担当裁判官は47期の大西直樹57期の四宮知彦及び67期の小島武士)は成年後見人として活動した弁護士に対する家事審判官による権限行使が公務員職権濫用罪に該当するかが争われた事例です。
*2の2 公務員の不法な行為が職務としてなされたとしても、職権を濫用して行われていないときは同罪が成立する余地はなく、その反面、公務員の不法な行為が職務とかかわりなくなされたとしても、職権を濫用して行われたときには同罪が成立することがあります(日本共産党幹部宅盗聴事件に関する最高裁平成元年3月14日決定。なお,最高裁昭和57年1月28日決定及び最高裁昭和60年7月16日決定参照)。
*3 平成15年5月22日に発生した湖東記念病院人工呼吸器事件については,第2次再審請求において原決定を破棄した大阪高裁平成29年12月20日決定(裁判長は35期の後藤真理子裁判官)により再審開始となり,大津地裁令和2年3月31日判決(裁判長は47期の大西直樹裁判官)は無罪判決となりました。


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