生年月日 S47.9.20
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.9.20
R5.4.1 ~ 名古屋地裁9民部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 旭川地裁民事部部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 名古屋高裁2民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 札幌地裁1民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事
H21.4.11 ~ H23.3.31 東京地裁判事補
H21.4.1 ~ H21.4.10 東京地裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 中労委事務局特別専門官
H16.4.1 ~ H19.3.31 岐阜地家裁大垣支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 秋田家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 大阪地裁判事補
*1 50期の剣持淳子裁判官と51期の剣持亮裁判官の勤務場所は似ていません。
*2 旭川地裁令和4年2月8日判決(裁判長は51期の剣持亮)(判例秘書掲載)は以下の判示をしています。
国賠法1条1項の「職務を行うについて」とは,公務員による職務の執行行為そのものだけではなく,これと密接な関連を有する行為も含まれるものと解されるところ,本件については,前記認定事実(1)イのとおり,本件懇親会は,所長の発案により,その意向を受けたHが幹事となり企画されたものであり,定時退庁訓練の実施日に,□□事務所のほぼ全職員に対し,職員用のメールアドレスを用いて案内され,業務上関係するBや業務委託先の職員にも案内されたこと,Hが送信したメールの文面は,私的な親睦会の有志を募るものではなく,職員に広く参加を呼びかける内容であったことなどに照らすと,少なくとも本件懇親会については,一部の職員による私的な飲み会ではなく,□□事務所の業務を行う職員相互の親睦を図る目的で開催されたものといえるから,本件懇親会及びその中で行われた本件セクハラ発言は,職務の執行に密接な関連を有する行為として,「職務を行うについて」されたと認めるのが相当である。
*3 名古屋地裁令和6年4月18日判決(裁判長は51期の剣持亮)は,名張毒ぶどう酒事件で死刑が確定し,平成27年に89歳で獄中死した奥西勝元死刑囚の死刑執行に関する上申書を法務省が存否を明らかにせず不開示としたのは違法であるとして,弁護士が国に開示を求めた訴訟において,請求を棄却しました(産経新聞HPの「名張毒ぶどう酒事件 国に死刑上申書開示求める 地裁は請求を棄却」参照)。