長島孝太郎裁判官(23期)の経歴


生年月日 S20.11.5
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H28年秋・瑞宝重光章
H19.3.31 依願退官
H15.9.14 ~ H19.3.30 札幌高裁刑事部部総括
H12.11.26 ~ H15.9.13 旭川地家裁所長
H11.4.1 ~ H12.11.25 東京家裁少年第2部部総括
H7.4.1 ~ H11.3.31 札幌地裁3刑部総括
H5.4.1 ~ H7.3.31 東京高裁判事
H1.4.1 ~ H5.3.31 司研刑裁教官
S61.4.1 ~ H1.3.31 函館地裁刑事部部総括
S58.4.1 ~ S61.3.31 東京地裁判事
S56.4.6 ~ S58.3.31 山口家地裁柳井支部判事
S55.4.1 ~ S56.4.5 山口家地裁柳井支部判事補
S54.4.1 ~ S55.3.31 東京地裁判事補
S52.4.1 ~ S54.3.31 東京家裁判事補
S49.4.1 ~ S52.3.31 函館地家裁判事補
S46.4.6 ~ S49.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 司法研修所刑事裁判教官の名簿
*2  祖父母による未成年者誘拐事件につき懲役10月の実刑とした札幌高裁平成17年10月25日判決は,最高裁平成18年10月12日判決によって破棄されて執行猶予が付されました。
*3 札幌高検検事長の上告受理申立てに基づき,札幌高裁平成19年2月27日判決を破棄差戻しとした,最高裁平成19年7月10日判決の裁判要旨は以下のとおりです。
 ① 判事補の職権の特例等に関する法律1条の2第1項に基づいて最高裁判所から高等裁判所判事の職務を代行させる旨の人事措置が発令されていない判事補が構成に加わった高等裁判所により宣告された原判決は,その宣告手続に法律に従って判決裁判所を構成しなかった違法があり,刑訴法411条1号により破棄するのが相当である。
② 上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,原判決の宣告手続に法律に従って判決裁判所を構成しなかった違法があるという破棄事由の性質,被告事件の内容,審理経過等本件事情の下では,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。


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