生年月日 S47.6.24
出身大学 立教大院
定年退官発令予定日 R19.6.24
R5.4.1 ~ 東京地裁23民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 福岡高裁宮崎支部判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 静岡地家裁判事
H27.10.16 ~ H29.3.31 大阪地裁5民判事(労働部)
H26.4.1 ~ H27.10.15 大阪地家裁判事補
H23.4.1 ~ H26.3.31 静岡家地裁浜松支部判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 高知家地裁判事補
H17.10.16 ~ H20.3.31 東京地裁判事補
* 最高裁令和6年7月8日判決は,退任取締役の退職慰労金について株主総会決議による委任を受けた取締役会がした,内規の定める基準額から大幅に減額した額を支給する旨の決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例であって,宮崎地裁令和3年11月10日判決(担当裁判官は53期の古庄研,55期の安木進及び71期の渡邊智弘)及び福岡高裁宮崎支部令和4年7月6日判決(担当裁判官は38期の高橋亮介,49期の石山仁朗及び58期の新城博士)を取り消しました(東京新聞HPの「退任慰労金の減額「適法」 テレビ宮崎前社長敗訴確定」参照)。
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