生年月日 S56.8.22
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R28.8.22
R5.4.1 ~ 福岡地裁1民判事
R3.4.1 ~ R5.3.31 東京地裁51民判事(行政)
R1.8.2 ~ R3.3.31 司研第一部所付
H31.4.1 ~ R1.8.1 東京地裁27民判事(交通部)
H31.1.16 ~ H31.3.31 高松地家裁判事
H28.7.1 ~ H31.1.15 高松地家裁判事補
H26.7.1 ~ H28.6.30 法務省人権擁護局付
H23.4.1 ~ H26.6.30 東京地家裁判事補
H21.1.16 ~ H23.3.31 東京家裁判事補
* 福岡地裁令和7年5月13日判決(担当裁判官は61期の溝渕章展)(東京新聞HPの「詐欺被害金を取り戻すために凍結された銀行口座への強制執行は無効…福岡地裁、東京地裁判決に続き」(2025年5月13日付)参照)は,訴外Aの債権者である原告が,訴外Aに代位して,被告による訴外Aへの仮執行宣言付支払督促に基づく強制執行の不許を求めた請求異議訴訟において,支払督促の請求異議では債権者たる被告が請求権発生の立証責任を負うと判示した上で,被告が主張する債権譲渡の事実を直接裏付ける証拠がなく,被告の主張も不自然で一貫性を欠いており,さらに訴外Aは既に出国していて申立住所の真正性も疑わしく,督促への異議申立てがなかった事実をもって請求権の存在は認められないとして,被告の請求権の存在を否定し,原告の請求を認容して当該強制執行を許さないと判断しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。
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