谷口哲也裁判官(50期)の経歴


生年月日 S47.1.11
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.1.11
R6.4.1 ~ 大阪地裁4民部総括(商事部)
R5.4.1 ~ R6.3.31 大阪高裁5民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 札幌地裁1民部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁1民判事(保全部)
H26.4.1 ~ H29.3.31 司研民裁教官
H23.4.1 ~ H26.3.31 京都地裁6民判事
H20.4.12 ~ H23.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H20.4.1 ~ H20.4.11 福岡地家裁小倉支部判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 大阪地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地検検事
H14.3.25 ~ H14.3.31 大阪地裁判事補
H12.4.1 ~ H14.3.24 高松家地裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 大阪地裁判事補

*0 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
(原発関係)
*1の1 大阪地裁平成30年3月30日決定(担当裁判官は40期の森純子50期の谷口哲也及び65期の黒木宏太)は,北朝鮮のミサイル発射を理由とする関西電力高浜原発3号機、4号機の運転差止めの仮処分の申立を却下しました(脱原発弁護団全国連絡会HP「速報:不当決定、高浜原発ミサイル仮処分却下」参照)。
*1の2 札幌地裁令和4年5月31日判決(裁判長は50期の谷口哲也)は,北海道電力泊原発の廃炉・運転差し止めを命じました(脱原発弁護団全国連絡会HP「泊原発運転差止認める!」参照)。

(検察官の公訴提起)

*2 札幌地裁令和4年1月25日判決(裁判長は50期の谷口哲也)は以下の判示をしています(改行を追加しています。)。
    検察官による公訴提起は,被告人となる者に対し,刑事訴訟手続に応じる経済的,精神的負担等の多大な負担を生じさせるものであるから,検察官は,公訴提起の判断をするに当たり,犯罪の成立が認められるかを客観的に検討すべきであり,犯罪の成立を基礎付ける証拠のみならず,犯罪の成立を否定する方向に働く消極証拠にも注意を払い,積極証拠及び消極証拠のいずれについても,その証拠力を慎重に吟味し,検討する必要がある。
    そのため,司法警察員から送致を受けた証拠を確認した検察官において,犯罪の成立を客観的に判断するのに足りないと思料した場合には,自ら又は司法警察職員を指揮して補充捜査を実施し,証拠の収集に努めることが要求される。
(新型コロナ関係)
*3 札幌地裁令和5年3月28日判決(裁判長は50期の谷口哲也)は,新型コロナウイルス感染症対策の一環として北海道知事が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法31条の6第3項に基づく原告らが経営する飲食店の営業時間を短縮させる旨の命令に違法はないとして、同命令の取り消しを求める原告らの請求を棄却した事例です。


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