生年月日 S44.5.5
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.5.5
R5.9.4 ~ 東京地裁4民部総括
R5.4.1 ~ R5.9.3 東京高裁23民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 盛岡地裁2民部総括
H28.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁19民判事(労働部)
H25.4.1 ~ H28.3.31 青森地家裁弘前支部長
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁11民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 水戸地家裁日立支部判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 水戸地家裁下妻支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 津地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 神戸地裁判事補
*1 法科大学院徹底ガイド2015・42頁及び43頁に48期の西村康一郎裁判官のインタビュー記事が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*3 東京地裁令和6年3月22日判決(裁判長は48期の西村康一郎)は,生後9か月の男の子がベッドから転落しないよう取り付けられていた「ベッドガード」とマットレスの間に挟まり死亡したのは,本体に対象年齢を表示していないなど警告が不十分だったからだとして,メーカーに対し、遺族におよそ3600万円の支払を命じました(NHKの「乳児がベッドガードで挟まり死亡 “警告が不十分” 賠償命じる」参照)。
*4 東京地裁令和6年7月18日判決(裁判長は48期の西村康一郎)は,ブログサイト「note」への投稿で名誉を傷つけられたとして,女性支援団体「Colabo」と代表の仁藤夢乃が,インターネット上で「暇空茜(ひまそらあかね)」を名乗る男性に損害賠償などを求めた訴訟において,合計220万円の損害賠償及び投稿の削除を命じました(朝日新聞デジタルの「Colaboの名誉を毀損、「暇空茜」名乗る男性に賠償命令」参照)。