現在のポスト・年齢
名古屋高裁判事・49歳6月
生年月日 S51.11.27
出身大学 神戸大院
定年退官発令予定日 R23.11.27
R5.9.1 ~ 名古屋高裁判事
R5.4.1 ~ R5.8.31 福島家地裁いわき支部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 名古屋地裁6民判事
R2.1.16 ~ R2.3.31 長崎地家裁厳原支部判事
H30.4.1 ~ R2.1.15 長崎地家裁厳原支部判事補
H29.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁判事補
H27.4.1 ~ H29.3.31 司研第一部所付
H25.4.1 ~ H27.3.31 那覇地家裁判事補
H24.4.1 ~ H25.3.31 大阪地家裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 大阪地裁判事補
* 東京地裁平成30年1月22日判決(担当裁判官は新62期の久田淳一)(判例秘書掲載)は 会社が株主総会の決議等を経ることなく支給された取締役報酬相当額の金員につき退任取締役に損害賠償請求をすることが信義則に反し,権利の濫用として許されないとされた事例です。
久田淳一裁判官(62期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 3 件ヒット)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋地方裁判所 | 令和4年 3月3日 |
令和1(ワ)2417
DNA型、指紋及び写真データの抹消等請求 事件 | 下級裁裁判例 | |
| 名古屋地方裁判所 | 令和2年 10月1日 |
平成29(ワ)2472
損害賠償請求事件 | 下級裁裁判例 | |
| 大阪地方裁判所 | 平成23年 7月25日 |
平成19(ワ)286
損害賠償請求事件 | 下級裁裁判例 |
出典: 裁判所HPの判例検索 / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31