今井和桂子裁判官(46期)の経歴


生年月日 S42.8.4
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.8.4
R4.9.9 ~ 横浜家地裁相模原支部判事
R2.4.1 ~ R4.9.8 東京高裁17民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 新潟家地裁判事
H25.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁17民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 大分家地裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 千葉地家裁判事
H17.12.1 ~ H19.3.31 札幌地家裁判事
H16.4.1 ~ H17.11.30 札幌地家裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 那覇家地裁判事補
H9.11.20 ~ H10.3.31 横浜地裁判事補
H8.4.1 依願退官
H6.4.13 ~ H8.3.31 横浜地裁判事補

*0 46期の今井弘晃裁判官と46期の今井和桂子裁判官の勤務場所は似ています。
*1 東京地裁平成28年3月29日判決(担当裁判官は46期の今井和桂子)(判例秘書に掲載)は,被告(弁護士,大学の准教授)に対し,子供の保護者同士のトラブルの訴訟代理,上司に対する強姦被害事件の代理などの委任をした原告が,被告が性行為を強い,強姦に係る受任事件の秘密漏示をしたこと等による慰謝料支払の合意ないし不法行為等に基づき賠償を求めた事案において,
    合意に基づく慰謝料請求権は消滅したと認定したものの,原告に対する性行為(平成24年10月18日に行われたもの)が強姦被害事件の相談の直後で,弁護士として極めて不適切な行動として委任契約上の債務不履行に該当するということで,所属していた法律事務所を退所させられて大学も退職していた被告に対して200万円の損害賠償を命じました。


*2 東京地裁平成28年3月29日判決は,原告に対する性行為について以下の判示をしています。
    原告に対する性行為は,被告の研究室という密室内での出来事であるうえ,原告と被告の陳述及び供述は,主張に沿う内容で対立している(甲1,26,乙14)。
    そこで検討するに,上記性行為から約10日後の10月27日(山中注:平成24年10月27日)は,原告の誕生日であったが,原告は被告が「誕生日プレゼントは間に合わないから,クリスマスに指輪を買ってあげる。」と述べたと陳述し,12月25日には,原告が被告に面談を求めており,さらに,原告が,同月29日に送信した被告への年末の挨拶には,「一人間としては指輪の約束を全く無かったかの様にされたこと」を遺憾に思うとしていること(甲1p12,90の1,106p6,乙20),被告においても,強姦被害事件の相談を受けて間もない日に,原告から悪い男が寄ってこないように指輪が欲しいと言われ,平成25年4月5日は,守秘義務違反の話を終わりにするから指輪の約束を守って欲しいと言われ,指輪を購入しようとしたが,指輪は止めて一筆書くことになったと述べているところ(乙14,被告本人p7),誕生日やクリスマスに指輪をプレゼントすることは,親密な男女の証であること,原告は被告に対し,学生時代の原告の写真を「おもしろ画像あげる」「お疲れ様 疲れているそんなあなたに!」「明日も大変みたいだけど,頑張ってネ」という内容の,通常は親密な男女間で交わされる言葉を添えて送信していること,原告は,被告の妻に対して,被告と性的な関係をもったことを電話で告げ,その後も被告とホテルで過ごしたことを含む本件に現れたその後の状況から見ると,原告と被告は,力により強いられた関係ではなく,大人の男女関係にあったものと推認される。
    しかしながら,本件で問題となる原告に対する性行為自体については,原告と被告が結ばれた時期が,原告が,勤めて間もない職場の上司から強姦被害事件に遭ったと被告に相談した直後であり,しかも,原告は,強姦被害事件に先立ち,原告の子供が小学校で理不尽な目に遭い悩み,被告は,同案件を緊急相談事案として受任していたのであるから,被告は,原告が社会生活上の困難を抱え,他者への依存度を高めていたことを容易に理解できたと思われるところ,被告が,そのような原告を食事やバーに誘って奢り,男女関係を結んだことは,弁護士としては,極めて不適切な行動であったということができる。
(中略)
    以上のとおり,争点(2)については,被告の原告に対する性行為が,強姦被害を申告する依頼者への配慮に欠けるものであり,原告との委任契約上の債務不履行に該当し,被告はこれにより原告が受けた精神的苦痛を慰謝すべき義務があるものというべきところ,本件にあらわれた諸般の事情に照らし,原告の上記苦痛は金200万円をもって慰謝するのが相当である。


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