生年月日 S42.8.23
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.8.23
R6.4.1 ~ 東京高裁21民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 名古屋地裁10民部総括
H30.4.1 ~ R3.3.31 知財高裁第2部判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 福島地家裁会津若松支部長
H24.4.1 ~ H27.3.31 さいたま地家裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 名古屋高裁金沢支部判事
H18.4.11 ~ H21.3.31 東京地裁判事
H18.4.1 ~ H18.4.10 東京地裁判事補
H16.4.1 ~ H18.3.31 新潟家地裁佐渡支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
H12.4.1 ~ H13.3.31 那覇地家裁判事補
H10.12.1 ~ H12.3.31 那覇家地裁判事補
H8.4.11 ~ H10.11.30 横浜地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
「不自由展」は昭和天皇への「ヘイト」 実行委側は争う姿勢、名古屋地裁
https://t.co/1dvlrEoxp7原告側は弁論後に名古屋市内で会見し、代理人の高池勝彦弁護士は「(天皇への)侮辱が軽く考えられすぎており、訴訟を通じて問題提起したい」と話した。
— 産経ニュース (@Sankei_news) August 10, 2022
*2 平成10年5月のVHS『ネタde笑辞典ライブ Vol.4』に収録された「ラーメンズ」時代のコントで人の形に切った紙が数多くあることを説明するのに「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」と発言して笑いを取った小林賢太郎の場合,令和3年7月14日発表の式典コンセプトにおいて,開会式・閉会式のクリエイター役職一覧で1番手に名を連ね,肩書は事実上トップの「ショーディレクター」となっていたものの,同月21日午後10時台にコントの動画がTwitterに貼り付けられて拡散され,翌日午前中に東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から解任されました(「動画映像!ユダヤ人大量惨殺ごっこ、小林賢太郎ラーメンズの20年前のネタが話題」参照)。
「<ユダヤ人大量惨殺ごっこ> 五輪開会式演出・小林賢太郎が演じた『ホロコーストいじり』ネタ」https://t.co/gqgkGbaxEG
ラーメンズ小林賢太郎のホロコーストをコントの笑いのネタにした部分。流れがわかるようにしたら長くなったがユダヤ人大量惨殺という部分を見たければ最後の10秒くらいだけでいい pic.twitter.com/DwOyQDBZ8d— 日没 (@gantanrrr) July 21, 2021
*3の1 令和3年3月31日発効の新潟県弁護士会の戒告では,
「死亡したA弁護士について、2015年12月3日、ツイッター上に、「好訴妄想の弁護士さんを知っている。」、「好訴妄想(こうそもうそう、英:querulous delusion,独:Querulantenwahn)は、妄想反応の一種で、独善的な価値判断により自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主張を繰り返すものをいう」と記載し、これを閲覧した一般人に「好訴妄想」があたかも国際的に認められた医学的疾病であるかのような印象を与え、A弁護士が精神的疾患を抱えていたのはないかとの印象を与える投稿をし、もって、A弁護士を不当に中傷した」行為について、弁護士職務基本規程70条に違反し、弁護士としての品位を失うべき非行に当たるとされました(自由と正義2021年8月号63頁)。
*3の2 刑法230条2項は「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と定めていますし,明治40年4月に制定された当時の刑法230条2項は「死者ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ誣罔ニ出ツルニ非サレハ之ヲ罰セス」と定めていました。
*4の1 令和4年4月18日発効の日弁連の懲戒処分では,弁護士が自分のHPのコラムに,PTAに関する憲法学者Aの言動を批判する記事中に「A(氏名)のA(名前)はなんとお読みするのでしょう。PTAをクサすから,●●●でしょうか。頭がクサっているから、●●●に違いない。●●●なら、クソだ、まではすぐ。」と記載したことに対し,Aからの懲戒請求及び日弁連に対する異議の申出に基づき,戒告の懲戒処分が下りました(自由と正義2022年6月号90頁及び91頁,及び「◯◯◯◯教授に懲戒請求された◯◯◯◯弁護士のゴミ記事」参照)。
なお,当該懲戒処分の理由の一つとして「研究者や著名人であっても侮辱により名誉感情を害されることについてはそれ以外の人と差異がない」という記載があります。
*4の2 いわき総合法律事務所HPの「裁判官の「表現の自由」を考える」によれば,2018年9月16日付の沖縄タイムスには,首都大学東京の木村草太教授のコメントとして,「判事も一人の個人であり、人権がある。表現の自由を侵害する脅迫や懲戒申し立てことこそが、裁判官の「品位を辱める行状」ではないか。今回、懲戒処分を受けるべきは、岡口判事ではなく、林長官ではないだろうか。」が掲載されていたみたいです。
誰にも迷惑かけてない「表現の自由」を認めない裁判所…
福島地裁が「判決文Tシャツ」を問題視 「脱げ」「裏返せ」の末に庁舎外へ追い出す 「納得できない。次回も着ていく」と女性 https://t.co/13zbzpkoQ9— 亀石倫子@sexworkにも給付金を訴訟クラファン実施中! (@MichikoKameishi) August 2, 2022