神谷善英裁判官(60期)の経歴


生年月日 S56.4.9
出身大学 神戸大院
定年退官発令予定日 R28.4.9
R6.4.1 ~ 大阪家裁家事第1部判事
R5.5.20 ~ R6.3.31 大阪高裁11民判事
→ 職務代行として大阪家裁家事第1部判事をしていました(大阪家裁家事部職員配置表(令和5年8月21日現在)参照)。
R4.4.1 ~ R5.5.19 福井地家裁判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 大阪地裁11民判事
H30.1.16 ~ H31.3.31 津地家裁熊野支部判事
H28.4.1 ~ H30.1.15 津地家裁熊野支部判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁判事補
H22.4.1 ~ H26.3.31 大阪地家裁判事補
H20.1.16 ~ H22.3.31 大阪地裁判事補

*0の1 大阪大学大学院高等司法研究科HPに「教員紹介 神谷善英 大阪地方裁判所判事」が載っています。
*0の2 大阪大学法科大学院パンフレット2021~2022にの60期の神谷善英裁判官の顔写真が載っています。
*1 赤い本講演録2016年に「時間的,場所的に近接しない複数の事故により同一部位を受傷した場合における民法719条1項後段の適用の可否等」を寄稿しています。
*2の1 大阪地裁令和4年6月20日判決(担当裁判官は50期の土井文美60期の神谷善英及び70期の関尭熙)は,同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法は憲法24条1項及び13条に違反しないと判示しました(判決要旨等がcall4の「結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟)」に載っています。)。
*2の2 大阪地裁令和4年6月20日判決11頁には,「台湾においては,2017年(平成29年),憲法裁判所に当たる司法院が,同性婚を認めない同国民法の規定は,同国憲法に違反する旨の解釈を示し,これに基づき同性婚を認める民法の改正が行われた。」と書いてありますところ,台湾の場合,特別法によって同性間の結婚の権利を保障していると思います(日経新聞HPの「台湾、同性婚を合法化 アジア初 蔡政権、若者の支持てこ入れ」参照)。
*2の3 最高裁平成19年3月8日判決は以下の判示をしています。
    民法734条1項によって婚姻が禁止される近親者間の内縁関係は,時の経過ないし事情の変化によって婚姻障害事由が消滅ないし減退することがあり得ない性質のものである。しかも,上記近親者間で婚姻が禁止されるのは,社会倫理的配慮及び優生学的配慮という公益的要請を理由とするものであるから,上記近親者間における内縁関係は,一般的に反倫理性,反公益性の大きい関係というべきである。
*3 以下の記事も参照してください。
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


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