生年月日 S31.7.9
出身大学 京大
退官時の年齢 65歳
R3.7.9 定年退官
H28.4.20 ~ R3.7.8 東京高裁1民部総括
H27.1.28 ~ H28.4.19 東京地家裁立川支部長
H25.9.12 ~ H27.1.27 徳島地家裁所長
H21.4.1 ~ H25.9.11 横浜地裁3民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁9民部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁4民部総括
H13.1.6 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H13.1.5 法務大臣官房司法法制調査部参事官
H6.4.1 ~ H10.3.31 仙台地家裁判事
H4.4.13 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 名古屋法務局訟務部付
S63.3.25 ~ S63.3.31 名古屋地裁判事補
S59.4.1 ~ S63.3.24 前橋地家裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 東京地裁判事補
1 最高裁令和4年2月3日判決(東京高裁令和3年3月29日判決(裁判長は34期の深見敏正)を破棄したもの)を添付しています。
2 34期の深見敏正裁判官の経歴につき https://t.co/2fVXfv03Qw pic.twitter.com/mldmI2i4pf
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 6, 2022
*0 令和3年10月1日,第一東京弁護士会で弁護士登録をして,弁護士法人三宅法律事務所に入所しました(同事務所HPの「弁護士 / 客員弁護士 深見敏正 Toshimasa Fukami」参照)。
*1の1 以下の書籍の著者です。
・ 国家賠償訴訟〔改訂版〕 (リーガル・プログレッシブ・シリーズ 13)(2021年1月15日付)
*1の2 以下の書籍の共著者です。
・ 民事保全[四訂版] (リーガル・プログレッシブ・シリーズ)(2019年8月1日付)
・ 民事保全 (最新裁判実務大系3)(2016年3月1日付)
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*3 東京地家裁立川支部長をしていた平成27年9月頃,東京三弁護士会多摩支部HPに「旅とカメラ」を寄稿しています。
*4 東京高裁平成30年5月16日判決(裁判長は34期の深見敏正裁判官)(判例秘書掲載)は,以下の判示をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 司法修習は,司法修習生が法曹資格を取得するために国が法律で定めた職業訓練課程であり,高度の専門的実務能力と職業倫理を備えた質の高い法曹を確保するために必須な臨床教育課程として,実際の法律実務活動の中で実施されるところ,最高裁判所がその基本的内容を定め,司法修習生が司法修習を修了しないと法曹資格が与えられないものであるから,司法修習生は,修習過程で用意されているカリキュラムに出席し,その教育内容を全て履修することが本来要請されている。
司法修習生は,指導に当たる法曹と同様の姿勢で法律実務の修習に努め,その専門的な実務能力を涵養するとともに,法曹と同様な職業倫理の習得に努めることが期待され,かつ,それが重要である。
そして,司法修習が実際の法律実務活動の中で実施される臨床教育課程であることから,法曹同様,それぞれの立場で求められる中立性・公正性を保ち,利益相反行為を避けることが求められているのであって,司法修習を効果的に行うために法曹の活動を間近で体験,経験する機会が与えられることから,法曹実務家同様の姿勢で修習に専念することが求められる。
② 修習専念義務は,こうしたことから,司法修習の本質から求められるものであって,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではない。
そして,給費制は,以上のとおり,司法修習生に修習専念義務があることを前提に,司法修習生が司法修習に専念し,その実を上げることができるように,立法府が,認定事実(1)イのとおりの昭和22年裁判所法制定当時の社会情勢を踏まえて,立法政策上設けた制度にすぎない(乙19,20)。
*5 東京高裁令和2年11月2日決定(裁判長は34期の深見敏正裁判官)(判例秘書掲載)の判決要旨は以下のとおりです。
① 株主総会の招集株主による他の株主に対するクオカードの贈与の表明は、株主総会の招集手続またはその一部として行われたものではなく、これによって、当該株主総会の招集手続それ自体が直ちに違法になり得るものとは認められない。
② 当該事案では、クオカードの贈与の表明によって臨時株主総会の招集または決議の方法に瑕疵が生じるとしても救済手段に欠けるところはなく、クオカードの贈与の表明によって会社に回復困難な重大な損害を被らせるとの疎明があったとは認められず、保全の必要性は認められない。
わわわ!今年の司法試験ででた元ネタ裁判例が!!
株主総会招集「許可」決定に対しては不服申し⽴てはできないので(会社法874条4項)、監査役による開催禁止仮処分をするしかないのですが、太田先生ご指摘のとおり、要注目でございます。 https://t.co/lT3tClGhmM pic.twitter.com/lQlI9aanlc— ハヒフ(著変なし) (@same_hahihu) August 30, 2024