田中寛明裁判官(50期)の経歴


生年月日 S43.10.7
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R15.10.7
R6.4.28 ~ 東京地裁18民部総括
R6.4.1 ~ R6.4.27 東京高裁11民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 札幌地裁4民部総括
R2.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁16民判事
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁17民判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 最高裁民事調査官室上席補佐
H27.4.1 ~ H29.3.31 最高裁民事調査官
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京高裁5民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 旭川地家裁判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 東京家裁判事
H20.4.1 ~ H20.4.11 東京家裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 最高裁家庭局付
H16.4.1 ~ H18.3.31 釧路地家裁北見支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪家地裁判事補
H10.4.12 ~ H13.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 東京地裁令和6年7月17日判決(裁判長は50期の田中寛明)は,吉川赳衆院議員(比例東海)が女性との交際を「パパ活」と報じた週刊ポストの記事で名誉を毀損されたとして、発行元の小学館に7500万円の損害賠償等を求めた訴訟において請求を棄却しましたところ,当該判決書は非公開とされました(Yahooニュースの「週刊誌「パパ活」報道 吉川赳氏の損害賠償請求棄却 東京地裁」参照)。
*2の2 最高裁平成29年1月31日決定に関する最高裁判所判例解説(担当者は51期の高原知明)には以下の記載があります。
    前掲東京高判平成26年1月15日に対する上告兼上告受理申立事件に関し,上告等に伴う最高裁判所への記録到着後における訴訟記録全部を対象とする閲覧等制限の申立て(最高裁平成27年(マ)第153号,第154号)がされ,本決定(山中注:最高裁平成29年1月31日決定)と同一日に,同申立てに対する一部認容,一部却下決定(以下「本閲覧等制限決定」という。)がされた。
    本閲覧等制限決定の理由は例文による簡潔なものであるが,本決定の裁判長裁判官である岡部喜代子裁判官の補足意見が次のとおり付されている。「本件は,民事訴訟法92条1項に基づき,訴訟記録全部についての閲覧等制限の申立てをしたものであるところ,同項1号は,訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載されるなどした部分についてのみ閲覧等の請求をすることができる者を制限しているのであって,秘密記載部分が訴訟記録中の一部に限定されるにもかかわらず,そのような限定をすることなく訴訟記録全部について閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る旨の決定をすることは,同号に反するものであって許されない。とりわけ,裁判書は当事者以外の第三者にとって裁判理由中における判断の正確性を理解するために代替困難な手段であるから,裁判書を秘密記載部分に含めることは裁判の公正性を担保するために慎重な配慮が求められる。本決定は,基本事件における諸般の事情に鑑み,上記のような観点に加え,私生活についての重大な秘密を保護するという閲覧等制限の趣旨を踏まえて,主文のとおり決定したものである。」
    岡部裁判官補足意見で述べられた一般論は民事訴訟法92条1項の条文の文言や沿革に照らし当然のことであるが,同項に基づく申立てやこれに対する閲覧等制限決定の範囲の解釈に関する実務は,民事訴訟法施行20年を過ぎた今なお十分に確立されているとまではいえない。閲覧等制限決定をした裁判体ごとに基本的なスタンスが異なっているものも少なくない実情が背後にあるものと思われる。


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