本稿では,当ブログに掲載している「裁判官と検察官の人事交流」と題する一群の文書を取り上げ,その内容と読み方を整理する。これらは,最高裁判所が,裁判官と検察官との間の人事交流(いわゆる判検交流)の人数を年度別に集計した統計表,及びその開示に関する不開示通知書であり,いずれも開示の申出(いわゆる情報公開請求)により入手した司法行政文書である。記事末尾(第6)に,入手済みの19件のPDFへのリンクを一覧として掲げる。
第1 本稿で扱う資料
1 本稿の対象
本稿が対象とするのは,「裁判官と検察官の人事交流」と題する一群の文書である。これらは,最高裁判所が,裁判官と検察官との間の人事交流の人数を年度別に集計した統計表(以下「集計表」という。)と,その開示の申出に対する不開示通知書とから成る。
裁判官と検察官との間の人事交流は,一般に「判検交流」と呼ばれることがある。本稿で扱う集計表は,この人事交流について,毎年度の人数を,方向(裁判官から検察官へ,検察官から裁判官へ)の別に集計したものである。新しい版では,これに加えて,交流した者の職務の内訳や,配置先の行政官庁の内訳まで示されている。本稿は,これらの文書の内容と読み方を,制度の枠組みにさかのぼって整理するものである。
2 資料の入手方法と性格
これらの文書は,最高裁判所の保有する司法行政文書の開示の申出(一般に「情報公開請求」と呼ばれるもの)によって入手したものである。
もっとも,正確には,裁判所は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の適用対象である「行政機関」には当たらない。同法は行政権を担う行政機関を対象とするものであり,司法権を担う裁判所はその対象に含まれていない。そのため,裁判所の保有する文書のうち裁判事務に関するもの以外の文書,すなわち司法行政文書の開示は,同法ではなく,最高裁判所が定める要綱に基づく開示の申出の制度によって行われている。したがって,本稿で「情報公開」というのは,この開示の申出による入手を指す。
この開示の申出の制度は,何人も利用することができる。したがって,本稿が掲げる各文書は,いずれも第三者(一般国民)が,開示の申出を通じて入手し得る,既に公開された文書である。後記第4の4で述べる不開示通知書も,この開示の申出の手続の中で交付されたものである。
3 資料の数量と範囲
本稿が掲げる文書は,合計19件である。内訳は,年度別の集計表が15件,不開示通知書が4件である。集計表が対象とする年度の範囲は,平成20年から令和6年までに及ぶ。
集計表は,1枚(又は開示通知書を表紙とする2枚)の文書で,おおむね直近の10年度分を収めている。年が新しくなるごとに,最も古い年を落として最新の年を加える形で,版を重ねて作成されている。このため,対象年度の範囲が一部重なる版が複数存在する。これらの中には,最高裁判所が令和7年の通常国会で参議院に提供した資料の一部として綴られたものも含まれている。本稿の文書一覧(第6)では,これらを,年度別の集計表と,不開示通知書とに分けて掲げる。これらは,現時点で入手し得た範囲のものである。
第2 裁判官と検察官の人事交流とは何か(制度の枠組み)
1 「判検交流」という言葉とその範囲
(1) 判検交流という呼称
裁判官と検察官との間で人が行き来することは,一般に「判検交流」と呼ばれることがある。本稿で扱う文書の表題は「裁判官と検察官の人事交流」であり,これが判検交流に当たる。判検交流という語は,裁判官と検察官が相互に他方の官に就くこと全般を指して用いられる。
なお,判検交流については,司法の中立性等の観点から様々な議論があるが,本稿はその当否に立ち入らず,開示された文書の内容を整理することを目的とする(後記第5の2)。
(2) 身分の転換(判→検・検→判)
本稿で扱う集計表は,人事交流を,方向の別に集計している。すなわち,裁判官から検察官になる場合(本稿で「判→検」という。)と,検察官から裁判官になる場合(本稿で「検→判」という。)の双方向である。これらは,いずれも,裁判官又は検察官としての身分が他方の身分に転換することを意味する。
身分の転換は,一方の官を退いて他方の官に任命されるという形で行われる。後記2のとおり,裁判官と検察官とは,相互に他方の任命資格を満たし得る関係にあるため,このような転換が可能となっている。
(3) 本稿の文書が扱う範囲
本稿の集計表は,あくまで「裁判官と検察官の人事交流」,すなわち判→検・検→判の人数を主たる対象とするものである。後述する職務の内訳(訟務検事・捜査公判担当)や行政官庁ごとの内訳も,この人事交流の枠の中で,交流した者がどこで何の職務に就いているかを示すものとして,同じ表に含まれている。
したがって,本稿の文書は,裁判官と検察官との間の身分の転換を中心としつつ,その職務や配置先までを一覧できる資料である。「裁判官の行政官庁への出向」を独立に集計した別表があるわけではなく,行政官庁への配置は,この人事交流の表の中に官庁別の内訳として含まれている。
2 法的な仕組み(相互の任命資格)
(1) 裁判官から検察官への任命(検察庁法18条・19条)
裁判官が検察官になることができるのは,検察官の任命資格に裁判官の経歴が含まれているからである。検察庁法18条1項は,二級の検察官(検事)の任命及び叙級は,①司法修習生の修習を終えた者,②裁判官の職に在った者,③一定の大学において3年以上法律学の教授又は准教授の職に在った者のいずれかの資格を有する者について行うと定める。すなわち,同項2号により,裁判官の職に在った者は検事に任命され得る。
また,一級の検察官の任命資格を定める検察庁法19条1項も,8年以上の二級の検事・判事補・簡易裁判所判事・弁護士の経歴や,最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事の職に在った者等を資格として挙げている。これらにより,裁判官としての経歴は,検察官への任命資格として位置付けられている。
(2) 検察官から裁判官への任命(裁判所法42条・44条)
逆に,検察官が裁判官になることができるのも,裁判官の任命資格に検察官の経歴が含まれているからである。裁判所法42条1項は,判事は,判事補,簡易裁判所判事,検察官,弁護士等の職に在ってその年数を通算して10年以上になる者の中から任命すると定め,同項3号に検察官を挙げている。
また,裁判所法44条1項は,簡易裁判所判事の任命資格として,判事補,検察官,弁護士等の職に通算3年以上在った者等を挙げている。これらにより,検察官の職に在った者は,判事又は簡易裁判所判事に任命され得る。このように,裁判官と検察官の任命資格は,相互に他方の経歴を含む形になっている。
(3) 在任中の他職従事と任免の運用(裁判所法52条)
以上のとおり,裁判官と検察官とは,相互に他方の任命資格を満たし得る関係にある。人事交流は,この相互の任命資格を背景に,本人の同意に基づく任免(一方の官を退いて他方の官に任じられること)として行われるものである。
なお,裁判所法52条は,裁判官は在任中,国会等の議員となること等のほか,最高裁判所の許可のある場合を除いて報酬のある他の職務に従事することができない旨を定めている。裁判官が裁判官の身分のまま他の職務に従事する場面は,この規定の枠の中で扱われることになる。集計表が方向(判→検・検→判)を「身分の転換」として数えているのも,こうした任免の仕組みを反映したものといえる。
3 単一の根拠法がないこと
裁判官と検察官の人事交流について,これを直接の対象とする単一の法律(「判検交流法」のようなもの)があるわけではない。前記2のとおり,相互の任命資格を定める裁判所法及び検察庁法の規定を背景として,個々の任免の運用として行われているものである。
後記第3の3のとおり,本稿で扱う集計表にも,人事交流の根拠法令の引用は記載されていない。集計表は,制度の根拠を説明するための文書ではなく,毎年度の交流の実数を記録するための統計文書だからである。それだけに,運用の実際を数値で確認することができる資料として意味を持つ。
第3 文書の体裁と読み方
1 作成主体と表題
集計表は,最高裁判所事務総局が開示した文書であり,開示の通知書は最高裁判所事務総局事務総長の名義による(担当は秘書課)。表の表題は,いずれも「裁判官と検察官の人事交流」である。表そのものには,これを作成した事務総局内の局課名は明示されていない。
各文書は,集計表のみの1枚のもの(主に新しい版)と,開示通知書を表紙として集計表(別紙)を付した2枚のもの(主に古い版)とがある。いずれも,人数を整理した一覧表(マトリクス)である。
2 2つの形式(簡易型と詳細型)
集計表には,年代によって2つの形式がある。
ア 古い版(平成20年から平成29年まで,平成21年から平成30年まで等。おおむね平成30年・令和元年頃までに公表されたもの)は,年ごとに「判→検」「検→判」の人数のみを示す簡易な形式である(以下「簡易型」という。)。
イ 新しい版(平成22年度から令和元年度まで等。おおむね令和3年頃に公表されたもの以降)は,「判→検」「検→判」の人数に加え,そのうちの職務の内訳(訟務検事,捜査公判の担当)と,配置先の行政省庁別の内訳までを示す詳細な形式である(以下「詳細型」という。)。
同じ年の人数は,簡易型と詳細型とで一致しており,詳細型は,簡易型の総数に内訳の列を加えたものといえる。したがって,年代をまたいで通覧する場合は,まず簡易型で総数の流れをつかみ,詳細型でその内訳を確認するという読み方ができる。
3 表の区分(方向・職務内訳・官庁別内訳)
詳細型の表は,左右に「判→検」側と「検→判」側の2つのブロックを置き,それぞれについて,総数のほか,「うち訟務検事」「うち捜査公判担当」「うち行政省庁別内訳」を示す構成をとる。表側(行)は年度である。
ここで,「訟務検事」とは,国を当事者又は参加人とする訴訟等(いわゆる訟務)に関する事務を担当する検事をいい,「捜査公判担当」とは,捜査及び公判を担当するものをいう。すなわち,交流して検察官の身分となった者が,訟務の事務に就いているのか,捜査・公判に就いているのか,あるいは行政官庁に配置されているのかが,内訳として分かる構成になっている。
このため,読むときは,まず方向(判→検か検→判か)を選び,次にその総数と職務の内訳(訟務検事・捜査公判担当)を見て,さらに行政省庁別の内訳をたどると分かりやすい。
4 版の重なりと締めの時点
前記第1の3のとおり,集計表は直近の10年度分をスライドさせて版を重ねているため,対象年度の範囲が重なる版が複数存在する。同じ年の人数は,原則として版の間で一致する。
各表の脚注には,「各年度は12月31日現在,最新年度は12月1日現在である。」といった趣旨の注記がある。すなわち,最新の年だけは12月1日現在の数値で締めており,これより前の年は12月31日現在の数値である。版によって,同じ年の人数がわずかに異なって見える場合があるが,これは締めの時点(12月1日現在か12月31日現在か)の違いによるものとみられる。本稿で確認した範囲でも,ある年について,版により1人の差が見られた箇所があった。
5 個人名・黒塗り・用紙等の形式的特徴
集計表は人数のみの統計表であり,裁判官又は検察官の氏名は一切記載されていない。表は人数を集計したものであるから,その構造上,固有名が現れる余地がない。本稿で確認した範囲では,黒塗り(不開示部分の墨消し)も施されていない。「機密性」等の格付けの表示も見当たらない。
用紙は,いずれもほぼA4の大きさである。文書はいずれも紙の原本をスキャナで取り込んだ画像であり,本文を読むには画像を表示して確認する必要がある。新しい版には,画像に文字情報の層を重ねたものもあるが,本文の実体は画像である。
第4 集計表から読み取れる主な事項
以下は,本稿で実際に確認した集計表から読み取れる主な事項である。網羅的なものではなく,読み方の手掛かりとして例を挙げるにとどめる。具体的な数値は,実際に確認した年・版のものであり,他の年・版の数値は,個別に原文に当たって確認されたい。
1 人事交流の方向と人数
集計表からは,各年について,判→検と検→判の人数を知ることができる。本稿で確認した簡易型の版(平成20年から平成29年まで,平成21年から平成30年まで)では,判→検/検→判の人数は,平成20年が56人/55人,平成21年が47人/50人,平成22年が56人/53人,平成23年が60人/58人,平成24年が43人/49人,平成25年が57人/57人,平成26年が51人/50人,平成27年が56人/54人,平成28年が52人/43人,平成29年が58人/55人,平成30年が53人/46人などとなっている。また,詳細型の最新の例では,令和6年の判→検が55人などとなっている。
本稿で確認した各年の人数は,方向を問わずおおむね40人台から60人台で推移しており,明確な増減の傾向を断定することはできない。各年の総数の厳密な推移は,全ての版・全ての行を精読して確認する必要がある。
2 職務の内訳(訟務検事・捜査公判担当)
詳細型の集計表からは,交流した者の職務の内訳を知ることができる。すなわち,「うち訟務検事」(前記第3の3のとおり,国を当事者等とする訴訟に関する事務を担当する検事)と,「うち捜査公判担当」(捜査及び公判を担当するもの)の人数が,それぞれ示されている。
例えば,本稿で確認した平成22年度では,判→検56人のうち訟務検事が20人,捜査公判担当が3人などとなっている。捜査公判担当の人数は,年によっては0人と記載されている行も見られる。これらは,交流した者がどのような職務に就いているかを内訳として示すものである。
3 配置先の官庁別内訳
詳細型の集計表は,交流した者が配置されている行政官庁の内訳も示している。本稿で確認した範囲で表に現れた配置先には,内閣,公正取引委員会,金融庁,証券取引等監視委員会,デジタル庁,総務省,公害等調整委員会,法務省,外務省,財務省,国税不服審判所,文部科学省,中央労働委員会,厚生労働省,農林水産省,国土交通省,経済産業省等がある(年により出入りがある)。
例えば,本稿で確認した平成22年度の判→検56人の行政省庁別内訳は,内閣1人,公正取引委員会1人,金融庁3人,証券取引等監視委員会1人,総務省2人,公害等調整委員会1人,法務省18人,外務省1人,財務省1人,国税不服審判所2人,経済産業省2人などとなっている。同じ平成22年度の検→判53人についても同様に,内閣1人,公正取引委員会1人,金融庁2人,証券取引等監視委員会1人,総務省2人,公害等調整委員会1人,法務省17人,外務省1人,財務省1人,国税不服審判所1人,経済産業省2人などの内訳が示されている。このうち法務省の人数が比較的多いことが読み取れるが,その評価には立ち入らない(後記第5の2)。また,新しい年では,配置先にデジタル庁が現れるなど,行政組織の変化に応じて内訳の項目も変わっている。これらは,人事交流の枠の中で,交流者の配置先を官庁別に示したものである。
4 不開示通知書(文書不存在による不開示)
本稿が掲げる4件の不開示通知書は,いずれも,「裁判官と検察官の人事交流」と題する文書のうち,直近の年の12月31日現在の人数を含むものの開示を求めた申出に対し,これを不開示とした旨を通知するものである。
その不開示の理由は,個人情報等に当たることを理由とするものではなく,「当該文書は作成又は取得していない」,すなわち文書が存在しないことを理由とするものである。前記第3の4のとおり,最新の年は12月1日現在の数値で締められているため,当該年の12月31日現在の確定した表は,その時点では作成されていない,という時点のずれによるものと読める。
なお,不開示通知書の中には,人事交流の文書と併せて「裁判官の退職者数」という別の文書の開示が求められ,これも文書不存在として不開示とされたものもある。これは,1つの申出で複数の文書の開示が求められた例であり,人事交流とは別の文書に関する判断が同じ通知書に含まれている点に注意を要する。
第5 資料を読む際の留意点
1 一次資料としての意義
これらの文書は,裁判官と検察官との間の人事交流の人数について,最高裁判所自身が集計し開示した一次資料である。報道や解説を介さずに,交流の方向,人数,職務の内訳,配置先の官庁といった事項を,集計表の記載に即して直接確認することができる点に意義がある。
また,平成20年から令和6年までの集計表を通覧することで,人数や内訳が年によってどのように記録されてきたかをたどることもできる。前記のとおり,最高裁判所が国会に提供した資料の一部として綴られたものも含まれており,国会に対して示された数値を確認する手掛かりにもなる。本稿の文書一覧(第6)は,こうした通覧の便宜のために設けたものである。
2 評価には立ち入らないこと
裁判官と検察官の人事交流(判検交流)については,司法の中立性をはじめ,様々な観点から議論があり得る。もっとも,本稿は,開示された一次資料の所在と読み方を案内するものであって,制度や個々の運用の当否について評価を加えるものではない。読者が一次資料に直接当たって判断することができるようにすることを目的とする。
3 数値の読み方・入手範囲・要確認事項
本稿が示した具体的な数値は,実際に確認した年・版のものであって,他の年・版の数値や,各年の総数の厳密な推移は,個別に原文に当たって確認する必要がある。前記第3の4のとおり,版によって同じ年の人数がわずかに異なって見えることがあるが,これは締めの時点の違いによるものとみられる。職務の内訳(訟務検事・捜査公判担当)や官庁別の内訳は,新しい詳細型の版にのみ記載されており,古い簡易型の版には総数しかない点にも留意を要する。
また,本稿の一覧は,現時点で入手し得た範囲のものであり,この期間の文書を網羅したことを保証するものではない。集計表を作成した事務総局内の局課名など,文書の表面からは読み取れない事項もある。資料を引用する際は,こうした点に留意し,必要に応じて原文に当たられたい。
第6 文書一覧(情報公開請求で入手したPDF)
以下に,入手済みの19件のPDFへのリンクを掲げる。年度別の集計表と,不開示通知書とに分けた。各文書は情報公開請求により入手した司法行政文書である。
1 年度別の人事交流集計表
- 裁判官と検察官の人事交流(平成20年から平成29年まで)
- 裁判官と検察官の人事交流(平成21年から平成30年までの分)
- 裁判官と検察官の人事交流(平成30年分)
- 裁判官と検察官の人事交流(平成23年から令和元年までのもの)
- 裁判官と検察官の人事交流(平成22年度から令和元年度まで)
- 裁判官と検察官の人事交流(平成24年度から令和2年度まで)
- 裁判官と検察官の人事交流(平成23年度から令和2年度まで)
- 裁判官と検察官の人事交流(平成24年から令和3年まで)
- 裁判官と検察官の人事交流(平成22年から令和元年)
- 裁判官と検察官の人事交流(平成25年度から令和4年度まで)
- 裁判官と検察官の人事交流(令和4年12月1日までのもの)
- 裁判官と検察官の人事交流(令和4年12月31日までのもの)
- 裁判官と検察官の人事交流(平成26年度から令和5年度まで)
- 裁判官と検察官の人事交流(平成27年から令和6年まで)
- 裁判官と検察官の人事交流→最高裁が令和7年の通常国会で参議院に提供した文書