竹内幸伸裁判官(63期)の経歴


生年月日 S58.7.14
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R30.7.14
R5.4.1 ~ 名古屋地裁6民判事
R3.1.16 ~ R5.3.31 静岡地家裁下田支部判事
R2.7.15 ~ R3.1.15 静岡地家裁下田支部判事補
H29.4.1 ~ R2.7.14 名古屋地裁判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 山口家地裁下関支部判事補
H27.4.1 ~ H28.3.31 山口地家裁下関支部判事補
H26.4.1 ~ H27.3.31 三菱東京UFJ銀行(研修)
H25.4.1 ~ H26.3.31 東京地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
*2 弁護士法人金岡法律事務所HP「(事例紹介)警察法79条1項に基づく苦情申出の処理義務違反を認めた国賠案件」には以下の記載があります。
    裁判所は、(1)について、「形式的な不備はなかったのであるから、愛知県公安委員会は、法令又は条例の規定に基づき本件申出書に係る申出について誠実に処理し、処理の結果を文書により原告に通知しなければならなかった」「本件全証拠を検討しても、愛知県公安委員会の上記判断(註:法79条1項に基づく処理をしなかった判断)に相応の合理性があったことを基礎づける事情等はうかがわれない」「(被告の主張は)上記認定に反するものであり、採用することができない」として、国賠法上の違法をあっさりと認めた(名古屋地裁2023年10月2日判決、竹内幸伸裁判官)。


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