中島基至裁判官(48期)の経歴


生年月日 S45.3.24
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.3.24
R3.8.2 ~ 東京地裁40民部総括
R3.4.1 ~ R3.8.1 東京高裁5民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 仙台地裁2民部総括
H28.4.1 ~ H30.3.31 知財高裁第1部判事
H26.8.1 ~ H28.3.31 東京高裁8民判事
H22.4.1 ~ H26.7.31 最高裁民事調査官
H21.4.1 ~ H22.3.31 鹿児島地家裁名瀬支部長
H20.4.1 ~ H21.3.31 鹿児島地家裁名瀬支部判事
H18.4.11 ~ H20.3.31 東京地裁判事
H17.4.1 ~ H18.4.10 東京地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 法務省民事局付
H14.3.25 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H11.7.26 ~ H14.3.24 甲府地家裁判事補
H10.4.1 ~ H11.7.25 名古屋家地裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 東弁リブラ2018年9月号の「法曹一元修習のありがたさ」には,62期司法修習生の体験談として以下の記載があります。
離島修習提案
    世代の近い裁判官と共に奄美大島を訪れ,中島基至裁判官(当時名瀬支部長)から離島司法の難しさを教えて頂いた。薩摩のご先祖様がご迷惑をお掛けした(かもしれない)奄美のために一石を投じられないかと考え,再訪した上で,離島修習の提案書をまとめ,地裁所長・検事正・弁護士会会長宛に提出して帰京した。
*3 東京地裁令和3年12月10日判決(裁判長は48期の中島基至)は,他人のツイートをスクショした画像を投稿するツイートは、ツイッターの規約に違反するもので公正な慣行に合致するものではないとして著作権法32条1項に規定する引用の要件を満たさないとした事例でありますところ,知財高裁令和4年11月2日判決(裁判長は39期の本多知成)は,他者のツイートのスクリーンショット画像を添付したツイートによる著作権侵害の成否が争点となった発信者情報開示請求訴訟において、著作権法上の引用に該当し適法である旨の判断をしました(イノベンティア・リーガル・アップデートの「他のツイートのスクリーンショット画像を添付したツイートにつき引用の成立を認め著作権侵害を否定した知財高裁判決について」参照)。

*4 東京地裁令和5年12月11日判決(裁判長は48期の中島基至)は以下の判示をしています。
    肖像は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、みだりに自己の容ぼう等を撮影等されず、又は自己の容ぼう等を撮影等された写真等をみだりに公表されない権利を有すると解するのが相当である(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷20 判決・刑集23巻12号1625頁最高裁平成15年(受)第281号同17年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁、前掲最高裁平成24年2月2日判決各参照)。他方、人の容ぼう等の撮影、公表が正当な表現行為、創作行為等として許されるべき場合もあるというべきである。
    そうすると、容ぼう等を無断で撮影、公表等する行為は、①撮影等された者(以下「被撮影者」という。)の私的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が公共の利害に関する事項ではないとき、②公的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が社会通念上受忍すべき限度を超えて被撮影者を侮辱するものであるとき、③公的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が公表されることによって社会通念上受忍すべき限度を超えて平穏に日常生活を送る被撮影者の利益を害するおそれがあるときなど、被撮影者の被る精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超える場合に限り、肖像権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である。
*5 東京地裁令和6年1月18日判決(裁判長は48期の中島基至)は以下の判示をしています。
    プロバイダ責任制限法5条1項は、情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、当該情報の区分により定められた同項各号の該当性に応じて、その開示を請求することができる旨規定している。
    そうすると、発信者のプライバシー、表現の自由及び通信の秘密との調整を図るために、同項が開示の対象を、情報の流通による権利侵害に係る発信者情報に限定した趣旨目的に鑑みると、同項にいう権利の侵害とは、侵害行為のうち、情報の流通によって権利の侵害を直接的にもたらしているものと解するのが相当である(最高裁平成30年(受)第1412号令和2年7月21日第三小法廷判決・民集74巻4号1407頁参照)。
*6 東京地裁令和6年5月16日判決(裁判長は48期の中島基至)は,人工知能(AI)が発明した新技術が特許として認められるかどうかが争点となった訴訟において,知的財産基本法などに照らし「発明者は人間に限られる」として米国籍の出願者の請求を棄却した一方で,現行法の制定時にAIの発達が想定されていなかったとして国民的議論で新たな制度設計をすることが相当であると言及しました(東京新聞HPの「AI発明の新技術、特許と認めず 東京地裁「人間に限定」」参照)。


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